労働者名簿
・使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇入れられるものを除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
・記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。(労働基準法107条)
・各労働者とは、日々雇入れられる者以外全員であり、パート及びアルバイトも該当する。
(1) 労働者の氏名
(2) 生年月日
(3) 履歴
(4) 性別
(5) 住所
(6) 従事する業務の種類
(7) 雇入れの年月日
(8) 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
(9) 死亡の年月日及びその原因
労働者名簿
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/10 14:42 UTC 版)
労働者名簿(ろうどうしゃめいぼ)とは、労働基準法等を根拠とする、事業場に備えておかなければならない法定帳簿の一つで、労働者の氏名や採用日など事業場が雇用している労働者の情報を記した書類のことである。
- ^ 法令上書面であることを求めていないため、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)の対象外となる。
- ^ 令和2年4月の改正法施行により、本則上(第109条)は保存期間は「5年間」とされたが、経過措置として附則(第143条)により当分の間は保存期間は3年間とすることとなった。
- 1 労働者名簿とは
- 2 労働者名簿の概要
- 3 概要
- 4 脚注
「労働者名簿」の例文・使い方・用例・文例
労働者名簿と同じ種類の言葉
- 労働者名簿のページへのリンク