かい‐き〔クワイ‐〕【会期】
会期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/04 14:48 UTC 版)
会期(かいき)とは、議会が活動能力を有する一定期間[1][2]。ただし、会期ではなく立法期や選挙期の制度を導入している国もあり会期制は各国の議会に共通のものではない[1][3]。
- ^ a b c d e 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、102頁
- ^ a b c d e f g 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、307頁
- ^ a b c d 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、308頁
- ^ a b c 参議院総務委員会調査室編 『議会用語事典』 学陽書房、2009年、109頁
- ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、102-103頁
- ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、103頁
- ^ 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、451-452頁
- ^ 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、448-449頁
- ^ a b 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、449頁
- ^ 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、451頁
- ^ 105国会(1986年6月2日召集)、137国会(1996年9月27日召集)、104国会(2017年9月27日召集)の3回。なお54国会(1966年12月27日召集)も召集の冒頭で解散になったがこの国会は通常会のため会期の議決の必要はなかった。
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、704頁
- ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、310頁
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、717頁
- ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、312頁
- ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、317頁
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、708頁
- ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、318頁
[続きの解説]
「会期」の例文・使い方・用例・文例
- 国会は今会期中です
- 国会は会期中である
- 彼は、より大きな立法団体が会期に入っていないとき、その全権を握り、活動する社会主義国家の常設行政委員会のメンバーに選出された。
- 博覧会の会期はまだあと1カ月あります。
- 特別国会の会期は4週間の予定である。
- 国会は今会期中である。
- 国会の会期中、質問があまりにも個人的になると、無断退出する議員が一人、二人よくいるものだ。
- 会期は又延長されるであろう。
- その法案は今会期中に成立する見通しである。
- 今会期中に.
- 国会の会期は長くなるだろう.
- (英国議会で)会期中の議事規程.
- 会期は 3 週間に及ぶ予定.
- 博覧会の会期はまだあと 1 か月あります.
- 国会の会期は 9 月半ばまでである.
- 会期の延長をめぐって与党と野党との正面衝突が予想される.
- 法案は会期中に可決されず廃案になった.
- その議案は今会期中に法文化される見通しだ.
- 議会は会期中
- 再会期し難し
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