衆院で審議中の新型コロナウイルス対策の関連法改正案は、緊急事態宣言の発令前でも都道府県知事に事業者への営業時間短縮命令を認める「まん延防止等重点措置」の創設が盛り込まれている。違反の罰則として20万円以下の過料を定めるなど現行より私権制限は強まる。憲法上の問題点はないのか。上智大の高見勝利名誉教授(憲法学)に聞いた。(川田篤志)
―宣言前の時短営業命令は憲法22条の「職業選択の自由」に含まれる「営業の自由」の過度な制約に当たらないか。
「疫病のまん延防止という公衆衛生目的での『営業の自由』の規制は必要最小限度であれば許容される。今回の場合、時短営業命令の内容が必要最小限度であるかどうかが問われる」
―条文では知事が一定の期間と地域(市町村単位など)、特定の事業者を定めて命令できると規定する。
「例えば、対象を全ての飲食店にするか、酒を提供しない店は外すのか。知事は命令発令前に『専門家の意見...
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