相談の広場
基本的な質問で申し訳なく、お恥ずかしい話
なのですが、税区分の乙は何の為にあるのでしょうか?
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通常の勤務者に使われるのは「甲欄」で、給与額と扶養親族の数に応じて源泉徴収税額を導き出します。ただしそのためには「扶養控除等申告書」を提出していること、つまり「私には扶養親族として誰それがいます」ということをはっきりと書面で提出していることが条件になります。それ以外の人は「乙欄」で計算しなさいということになっています。
その他、1人の人が複数箇所から給料をもらっている場合、甲欄が適用できるのは主たる1箇所だけです。その他は全て乙欄です。
税務署で配布している「源泉徴収税額表」を見ていると、乙欄は甲欄に比べ、扶養親族に応じた計算ができないだけでなく、そもそも金額がやけに高いことに気付くと思います。
年末調整や確定申告で所得税の計算をする際、給与所得については「給与所得控除額」と呼ばれる控除(最低65万円)や扶養控除(1人あたり最低38万円)、そして扶養親族がいなくても引いてもらえる基礎控除(38万円)といった金額を控除した上で税率をかけて税額を計算します。甲欄はそれを1か月あたりに引き直してはじきだした数字なのです。
しかし、乙欄は基本的に2箇所目以降の給与(甲欄適用の主たる給与がある上での別事業所からの給与)であるという前提ですから、上記のような控除額を考慮すると二重・三重の控除になってしまい本来より低い税額になってしまうことを避けるため、こういった控除は一切なしという前提で計算されています。
乙欄が適用される人は、通常、確定申告が必要な人です(2箇所以上から収入がある人)。
「月々の税金は余分に取っておいて、確定申告してきたら返してあげます」ということです。「少なく取っておいて確定申告しなさいと言ってもなかなかしてくれないだろうけど、余分に取っておけば、返して欲しいから申告してくるだろう」というもくろみなのです。
源泉徴収制度というのは、お上が税金の徴収事務を事業者に負担させると同時に、取りっぱぐれが無いように考え出された制度なのです。
当月退職する人に支払う給与には通常の給与と退職給与(退職金)がありますが、どちらを想定してらっしゃるのか不明なので両方について書きます。
通常の給与については、これまでどおりの源泉税計算をします。つまり、退職者だから甲欄とか乙欄とかいうことはまったく関係なく、それまでの通常月でどちらに該当する人だったかで判断します。
次に、退職給与の場合ですが、「甲乙丙」といった税額表は通常の月給または日給に当てはめるためのものですので、退職給与は関係ありません。(ちなみに賞与も別の税額表を用います)
そもそも退職給与は「退職所得」といって、通常の「給与所得」とは所得区分が異なりますし、課税方法は分離課税となり、源泉税の計算方法も特殊です。
こんにちは、ななこさん。
さて、ご質問の件、少し誤解をされているようですね。
実は、甲欄であっても多くの人は所得税は戻ってくるのであり、単に乙欄の人のほうが、甲欄の人よりも一層余分に源泉徴収されているので、より多く戻ってくる可能性が高いというように理解したほうがよいでしょう。
加えて、甲欄・乙欄にかかわらず、確定申告をすることは可能ですが、(ななこさんの事例では関係ありませんが)アルバイト先であってもその勤め先が年末調整をし、その勤め先の給与収入以外の収入がない場合は、確定申告をしても“無意味”です。
というのも、年末調整とは“一種の確定申告”なのです。
尚、確定申告で戻る(還付される)かどうかは、個々により異なりますので一般論しか申せませんが、戻る可能性があるかないかの大前提を申しますと、ななこさんが“源泉徴収されている”、言い換えると“所得税が控除されている”のが大前提です。
そもそも、アルバイト代から源泉徴収された所得税が0円であった場合は、戻すための原資(=預っている所得税)がない状態、分かりやすく言い換えますと、「徴収された所得税以上は戻ってこない」のです。
ざっと、以上の通りで、可能な限り平易な言葉を使ったつもりですがいかがでしょうか?
とはいえ、税金って難しいですよね。お上はわざと分かりにくくしているように思えてきますよね(笑)。
知ってる人だけ得をするみたいなシステムは問題だと常々思います。
パートさんの税区分について。
甲乙の判断はあくまでパートさんからの
自己申告でよいのでしょうか?
色々ご都合もあるでしょうから、根掘り葉掘りきくことでも
ないように思います。
また、知識のないパートさんに対して、知識のない雇い主が
当たり前のように扶養控除申告書の提出を求めたら・・・
自然と両社甲欄になりますよね。
また、不正とは知りながら意図的に両社で甲欄で申告を
しているパートさんも中にはいらっしゃるのかと思います。
上記の件は似たような実例があったのですが。。。
雇い主側として、パートさんに対してどのように
甲乙の申告を求めるのがいいのでしょうか?
また、現2社で働いているが甲乙の税区分を
入れ替えたいという申し出がありました。
雇い主側としては、申し出を受け入れ、相手方の会社の
税区分も変更してもらってくださいね。等の声かけも
必要なものなのでしょうか?
だらだらと書いてしまい申し訳ありませんが
ご回答よろしくお願い致します。
こんにちは、soranoiroさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.甲乙の判断はあくまでパートさんからの自己申告でよいのでしょうか?
A.実務的には、その通りで結構かと思います。
Q2.雇い主側として、パートさんに対してどのように甲乙の申告を求めるのがいいのでしょうか?
A.実務的には、そのパートさんの雇用見込から考えるのも一つの手法ですね。
具体的には、いわゆる「短期アルバイト」、つまり、その年の末日まで雇用する見込がないのであれば、“扶養控除申告書”を交付・提出させずに、いわゆる『乙欄』で処理する方が、無難であり、かつ、(説明も含め)手間も軽減できます。
一方、「長期アルバイト」でその年の末日まで雇用する見込があれば、“扶養控除申告書”を交付し、提出してきた者のみを『甲欄』、提出しない者は、特に理由を詮索せずに『乙欄』で処理すると良いでしょう。
※遅れて提出した来た場合、提出月から乙欄→甲欄へ変更すればいいです。
Q3.雇い主側としては、申し出を受け入れ、相手方の会社の税区分も変更してもらってくださいね。等の声かけも必要なものなのでしょうか?
A.必要ないと思います。ただ、分かっているなら、説明してあげた方が親切であることは間違いないです。
そもそも、源泉所得税の控除のポイントは、『申告に基づき(扶養控除申告書の提出有無)、その税率で正しく税控除しているか』であって、仮に税務調査を受けた場合、それがチェックされるだけなんです。
つまり、申告者が甲欄か乙欄かは、税務調査上の問題にはならない、もっと言えば、本人が複数事業主から収入を得ている場合も、確定申告等を行なったときにはじめて、税務署は「主たる事業主がどこか」が分かるんですよ。
ただし、税務署としては、事業主に正しく納税させるための「啓蒙」を求めている部分もあり、一定の啓蒙活動はしたほうがいいと思います。
以上
こんにちは、@の@さん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.2ヶ所以上で給与の支払いを受けた場合、確定申告が必要(な場合がある)という事は理解しております。
A.原則論、2箇所以上で所得がある場合、確定申告は必要と考えてください。
故意であったにせよ、なかったにせよ、申告していないことが発覚した場合、税務署より、所定の税金は勿論、延滞金も徴収されますよ。
Q2.もし、確定申告をしなかった場合(市町村で)所得は合算されないのでしょうか?
A.これについては、『そもそも論』から展開した方がいいですね。
ご承知のことかと思いますが、所得税は税務署、住民税は市区町村が徴収するわけですが、給与上の処理はほぼ同じですが、『申告は別』です。
具体的には、例えば2007年1月1日~2008年12月末日まで(いわゆる“暦年”)の総収入・総源泉税額・総社会保険料等を記載した『源泉徴収票』を会社が発行し、翌2009年1月末日までに、税務署と市区町村“それぞれ”に源泉徴収票を送付します。
もし、とあるAさんに他の収入がない場合は、送付した源泉徴収票に基づき、税務署は、所得税の再計算(⇒年末調整している場合は、会社の徴収金額と納付金額が一致しているかチェックしていると思えばよい)をします。
そして、住民税は、市区町村が提出された源泉徴収票を基に、2009年6月からの住民税額を算出します。
一方、とあるBさんに、本業以外で収入があった場合、例えば御社ともう一社から源泉徴収票が税務署と市区町村に提出されます。
そして、所得税の場合、極論、所定の税金より多く収めている場合は何も言ってきませんが(苦笑)、少ない場合は、先述の通り、税務署より指摘を受けます。つまり、『正しい税額となるよう精算する』のが“確定申告”なんですね。
で、やっと、ご質問のお答えになりますが(笑)、「住民税は?」となりますと、先述の通り、“それぞれの会社が源泉徴収票を提出している”ことから、市区町村は“合算”することが出来ますので、それに応じて住民税額を算出できるんですね。
ただし、確定申告に関しては、税務署→市区町村へ情報(連絡)が入るので、入り次第、住民税の再計算が行なわれます。
以上、長文となりましたが、分かりますか?
削除されました
こんにちは、マサヒコさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q.主じゃない勤務先は乙欄適用してもらい、主たる勤務先の源泉表を持って個人で確定申告しても、主たる勤務先にはわかってしまうのでしょうか?
A.結論から言いますと、「乙欄適用」を申請した段階で『勘ぐられる』でしょうね。給与担当者にもよりけりでしょうが、少なくとも私ならそうです。
つまり、“乙欄=副業(側の収入)”ということであり、仮に扶養控除申告書を「確信犯的に提出しない」とした場合、普通の給与担当者であれば『高い税率を適用されるのに、何のためにそうするのか(提出しないのか)?』と考えます。
加えて、所得税を乙欄にすると、住民税特別徴収(給与天引き)は、御社に来ずに、主たる事業主(甲欄申告した会社)に納付書が届く可能性が高いです。ここでも、従来、御社で天引きしていた場合、担当者が違和感を感じるでしょう。
一方、仮に御社でも甲欄申告した場合(つまり、二重申請し確定申告した)であっても、同じく、住民税の納付書が御社に届いた段階で、勘のいい給与担当者であれば、御社が支払った給与より多くなっていることに気付くと思います。場合によっては、税務署から、会社に二重申告に関する問い合わせがあるかもしれません。
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大変厳しい指摘になりますが、そもそもの話、『主たる勤務先が無断での兼業不可にも関わらず、手続きが面倒くさいので黙って兼業』というお考え自体、一人事担当者として、気持ちの良いお話ではありません。バレた場合、相応の処分は覚悟しておいた方がいいでしょう。
以上
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