戸籍はどうなる?
「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」(民法750条)
この規定を変え、別姓のまま夫婦になれるようになると、最初に問題になるのは戸籍だ。夫婦の姓が違えば、子供はどちらかの姓を選ぶことになる。
想定されるのは、(1)現行の戸籍で全員が姓を明記する(2)一人ひとりが持つ「個人籍」を導入する-の2つだ。「個人籍」では戸籍から夫婦や親子の関係を判断できないため、公的な「結婚証明」などが必要になる可能性が出てくる。
平成8年に夫婦別姓の導入を答申した法相の諮問機関「法制審議会」は、戸籍に全員の姓を記載する方式を想定している。
職場では?
実際の生活に変化は起きるのだろうか。
中央省庁は13年から、職場での呼称や座席表、職員録に旧姓を使用できるようになった。地方自治体でも、同様の運用が広まっているとみられる。