どうなる?夫婦別姓

弁護士は? 医師は? 別姓認められたらこう変わる

戸籍はどうなる?

 「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」(民法750条)

 この規定を変え、別姓のまま夫婦になれるようになると、最初に問題になるのは戸籍だ。夫婦の姓が違えば、子供はどちらかの姓を選ぶことになる。

 想定されるのは、(1)現行の戸籍で全員が姓を明記する(2)一人ひとりが持つ「個人籍」を導入する-の2つだ。「個人籍」では戸籍から夫婦や親子の関係を判断できないため、公的な「結婚証明」などが必要になる可能性が出てくる。

 平成8年に夫婦別姓の導入を答申した法相の諮問機関「法制審議会」は、戸籍に全員の姓を記載する方式を想定している。

職場では?

 実際の生活に変化は起きるのだろうか。

 中央省庁は13年から、職場での呼称や座席表、職員録に旧姓を使用できるようになった。地方自治体でも、同様の運用が広まっているとみられる。

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