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植物防疫所

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海外から注文していない植物が郵送された場合は、植物防疫所にご相談ください

令和2年8月4日

 最近、注文をしていないのに海外から種子が郵便などで送られてくる事例があるようです。
植物防疫法の規定により、植物防疫官による検査を受けなければ、種子などの植物は輸入ができません。輸入時の検査に合格した場合は、外装に合格のスタンプ(植物検査合格証印)が押されます。
 もし、輸入検査を受けていない(外装に合格のスタンプのない)植物が届いたら、そのままの状態で、最寄りの植物防疫所にご相談ください。
なお、心当たりの無い種子が届いても、庭やプランターなどに植えないでください。また、種子がビニール袋に入っている場合は、ビニール袋を開封しないでください。


※送料をご負担いただけるのであれば、最寄りの植物防疫所に送付してください。植物防疫所で廃棄処分いたします。
※植物防疫所では、植物以外の物品の処分は致しかねますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
※外装が未開封の場合、配達後に受け取りを拒否することもできますので、郵便局にご相談ください。
※輸出国植物防疫機関が発行した検査証明書(Phytosanitary Certificate)が添付されていない苗や種子は輸入ができません。



・郵便物の植物検疫に関する情報は、こちらをご参照ください。
・植物防疫所の連絡先はこちらをご参照ください。