トランスジェンダー経産省職員へのトイレ使用制限、最高裁が違法判決

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遠藤隆史
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 戸籍上は男性だが女性として暮らすトランスジェンダー経済産業省の職員が、省内での女性トイレの使用を不当に制限されたのは違法だと国を訴えた訴訟で、最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、この制限に問題はないとした人事院の判定を違法とする判決を言い渡した。制限を適法とした二審・東京高裁判決を破棄し、職員の逆転勝訴が確定した。裁判官5人全員一致の結論。

 性的少数者の職場環境をめぐり、最高裁が判断を示したのは初めて。人事院の判定は取り消され、経産省も対応の見直しを迫られる。

 原告は50代。健康上の理由で、戸籍上の性別変更に必要な性別適合手術は受けていない。入省後に性同一性障害の診断を受けてホルモン治療を続け、上司に相談して2010年から女性の服装で働く。

 女性トイレの使用も望んだが、経産省は同僚の女性職員らへの説明会を開くなどした上で、「他の女性職員への配慮」などを理由に、勤務フロアから2階以上離れた女性トイレの使用を求めた。原告は制限を撤廃するよう人事院に行政措置要求をしたが、15年に退けられた。

 第三小法廷は、原告が女性トイレを使い始めてからトラブルはなく、明確に異を唱える同僚もいなかったと指摘した。その上で人事院の判定は「他の職員への配慮を過度に重視する一方、原告が使用制限で受ける日常的な不利益を不当に軽視するもので、著しく妥当性を欠く」と判断した。

 判決には裁判官5人全員が補足意見をつけた。

「性別適合手術を受けていなくても、性自認の尊重を」

 宇賀克也裁判官が「生命、健…

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この記事を書いた人
遠藤隆史
東京社会部|最高裁担当
専門・関心分野
司法、労働、福祉