もし、表題の範疇において、そのような国が【日本以外には存在しない】としたら、そのような極めて恥ずかしい、国辱とも言うべき状況を、国際基準、あるいは国際常識に照らし、是正してゆくべきは、三権その他、どこの職掌になるんだろう。閣法か議員立法かを問わず。
ネットによれば、入管法 別表第一の上覧の在留資格(ビザ)とは、下記の25を指すんだそうな。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、起業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
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んで、出入国管理及び難民認定法第24条(退去強制)には次のように書かれている。
(退去強制)
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。
(略)
四の二
【別表第一の上欄の在留資格】をもつて在留する者で、
刑法 第二編
第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、
(略)
により懲役又は禁錮に処せられたもの
注:下記を(略)してます。
(暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、
盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪
又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪)
上記を箇条書きにしてみる。
刑法 第二編
第十二章、
第十六章、
第十七章、
第十八章、
第十九章、
第二十三章、
第二十六章、
第二十七章、
第三十一章、
第三十三章、
第三十六章、
第三十七章若しくは
第三十九章の罪、
により懲役又は禁錮に処せられたもの
刑法の章立てを貼付、懲役又は禁固に処せられた際に退去強制できる罪を薄いグレーに変えて、そうでない罪、退去強制させることができぬ罪を浮かび上がらせてみる。
第一章 削除
第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)
第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条)
第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条)
第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六)
第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条)
第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二)
第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条)
第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)
第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条)
第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条)
第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条)
第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条)
第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条)
第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条)
第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条)
第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二)
第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)
第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五)
第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)
第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条)
第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)
第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条)
第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条)
第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条)
第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条)
第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二)
第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条)
第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条)
第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条)
第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)
第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)
第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条)
第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条)
第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二)
第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)
第三十八章章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)
第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)
第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)
いやはや、すんざまじいわな。
下記で有罪になっても国外退去の事由にはできないってんだから。
いったいドコの、ナニを想定してのモノなのか。
第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)
第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条)
第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六)
第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)
第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条)
第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条)
第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条)
ちなみに、アメリカの場合はこんな感じらしい。
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G7、G20、OECD、先進国その他範疇の中で、いわゆる【性犯罪】が外国人の国外退去事由とならない国ってあるんだろうか。
もし、表題の範疇において、そのような国が【日本以外には存在しない】としたら、そのような極めて恥ずかしい、国辱とも言うべき状況を、国際基準、あるいは国際常識に照らし、是正してゆくべきは、三権その他、どこの職掌になるんだろう。閣法か議員立法かを問わず。