日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り246日(35週と1日)です。

あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

告知です。今月7日に実施した、

「労災法『心理的負荷による精神障害の認定基準』&『血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』ってこうやって勉強するんだゼ!」アーカイブ版のご案内です。

勉強会と日程が合わなかったり、今後、このテーマについて自学自習するときにお役立ていただけたらと思います。

内容は、昨日の勉強会を録画したYou Tube動画をご覧いただきながら、勉強会で使用した資料をお使いいただき、各自の理解と記憶を進めていただきます。

この勉強会動画を活用することにより、

「整理の視点がわかった。」

「今までぼんやりしていた知識が繋がり、全体像が把握できた。」

「他の過去問のように肢ごとの論点を考えるよりも、認定基準を読んで論点を整理する方が効率よく勉強できる事がわかった。」

といったことが得られます。

セット内容は、勉強会で使用した資料一式の送付と、勉強会を録画した限定You Tube動画です。

価格は、¥3,000です。支払方法及び支払先は、申し込みフォームをご覧ください。

社労士試験テーマ別勉強会①「労災法『心理的負荷による精神障害の認定基準』&『血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』ってこうやって勉強するんだゼ!」アーカイブ版申し込みフォーム

他の苦手なテーマを得意にしたいというリクエストもあったので、順次、実施していこうと思います。

「労災で1点でも多く得点したい。」

「認定基準の暗記はこりごり。」

といった方は、奮ってお申し込みください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、基本手当の日額を整理しました。

賃金日額の特例を用いることにより、基本手当の日額が算定されるのは、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第17条第1・2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。

 ②育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失、低下している期間中又はその直後に倒産・解雇等の理由等により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合については、離職時に算定される賃金日額が、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定することとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から、

「自動変更対象額」(雇用保険法18条)、

「基本手当の減額」(雇用法19条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「自動変更対象額」は2肢、

「基本手当の減額」は7肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「自動変更対象額」は「2個」の知識、

「基本手当の減額」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。」

(令和6年度問5ア)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合の届出をしない場合にはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①管轄公共職業安定所の長は、則第29条第1項の届出をしない受給資格者について、法第19条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において『支給日』という。)まで延期することができる。

 ②安定所は、受給資格者に対する質問又は安定所の調査とあいまって自己の労働による収入の有無の確認と基本手当の減額とを厳格に行い、不審と認められる者については、事実を調査するものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは今年出たばかりのホッカホカの問題です。

んで、ついでに載っけた論点知識は、例の行政手引からの引用です。これが正誤判断のための直接的な根拠となるのではありませんが、考えた方の参考程度に見ておきましょう。

まず➀。「誰が?」「どんなときに?」「どうする?」型の造りですね。

「誰が?」は「管轄公共職業安定所の長は、」で、特に注意点はナシ。

「どんなときに?」かは、

「則第29条第1項の届出をしない受給資格者について、法第19条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、」です。

初っ端の「則第29条第1項の届出」ってのは、「自己の労働による収入の届出」のことです。

これに基づき、基本手当の減額が行われるんでした。

つまり、自己申告制ってことですね。お金に名前が書いてあるわけでなし、いつ、誰が、どこで収入を得たかなんて、知りえっこありません(デジタル通貨であれば、追跡可能なので、こんな面倒くさい手間なんてのは省けるんですがね。現金は、この国からは未来永劫なくなることはないでしょう。政治家の先生方には必要でしょうから。)。

で、話を戻すと、➀の「どんなときに?」かは、自己の労働による収入の届け出をしない受給権者がいて、実際に収入があったかどうかを確認するための調査を必要とする場合があるってことです。

ほー、どうやら、受給権者さん、疑われているってことですね。

さー、どんな沙汰が下りるのかの「どうする?」は、

「同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において『支給日』という。)まで延期することができる。」んですと。

「同項の失業の認定日」ってのは、則第29条第1項についての失業の認定日のことですから、自己の労働により収入を得たことを申告すべき認定日のことです。

で、その日に失業認定してもらって支給されるはず分の基本手当について「支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。」んですと。

あー、つまり「こいつ、労働収入の申告せんと、隠してやがるな(~_~メ)。」と疑われた場合には、次の認定日までの間、お預けを食らっちゃうってことですね。

ハローワークさん、まあまあイケズなことをしはりますなぁ(*゚▽゚*)。

なので、問題文にあるような、届出をしなかったことをもって不正受給と決めつけるのではなく、ジワジワと首を締め付けることをするんですね。

なお、②は「自己の労働による収入隠しがありそうならば、調べまっせ〜( ◠‿◠ )。」ってことですね。

で、今日の問題、本試験会場で解いた方は「なんじゃこりゃ(ㆀ˘・з・˘)。」と思われたのでは?

ただね、この手の「撒き餌問題」って、肢自体が不自然なことが多いので、「それって、おかしくね( T_T)\(^-^ )」って、ツッコミが容易に入れられます。

今日の問題だと、労働収入が減額に至らないほど些少とあるのですから、仮に届出をしなかったとしても、受領した基本手当の額に、不正によって得られた分は全くありません。

にも関わらず、届出をしなかったことをもって不正受給扱いして、返還命令や給付制限までかける道を整えるのはいかがなものか。

つまり、行為の不当さと処分の重さが不均衡過ぎるんです。

確かに、収入額が些少であっても届出しなくてはいけないのはいうまでもありません。

しかし、パン一つ盗んだからといって、何年も投獄するようなマネは、明らかにおかしい。

ってなことを現場で考えることによって、少なくとも、今日の問題は積極的に◯にはできません。

今年の問5は、正しいものの組み合わせを選ぶ問題でしたから、絶対にといってもいいほど、今日の問題の肢が組み合わせに入っている選択肢を答えに選んではいかんということです。

また、5肢の中から正しいものor誤りのものを選ぶというのであれば、今日の問題は、少なくともこんな話は過去問で問われてことがないから、確定的に〇×を付けるのではなく、さっきのツッコミが入った時点で×寄りの△として、他の肢との相対比較で解答を決めるべきです。

もちろん、今日の問題に類似した問題が再出題されたときのために、

「Q:受給資格者が自己の労働による収入の届出をしなかったらどうなるか?

 A:調査のため、本来支給されるべき基本手当の次の支給日まで、支給日を延長で知る。不正受給として扱われることはない。」

くらいの準備はしておきましょう。

このブログを活用しているあなたであれば、本試験当日の「撒き餌問題」の対処の仕方や、そんな問題が再出題されたときの準備にも余念がありませんよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「基本手当の減額」を整理しました。

また、「撒き餌問題(=過去問出題歴がなく、何となくそれっぽいことを述べている問題)は、現場対応力が問われる一方、再出題にも備えるべしということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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