日本道路公団(JH)が事故の補償金を支払わないことに腹を立て、神奈川県川崎市の東京管理局に押しかけ、部屋にガソリンをまいて火を放ち、男性職員に大やけどを負わせ、殺人未遂と放火未遂に問われた61歳の男に対する論告求刑公判が3日、横浜地裁川崎支部で行われ、検察側は懲役13年の実刑判決を求刑した。
この事件は今年3月11日の午前、1979年に東名高速日本坂トンネルの火災事故でトラックを焼失し、JHに対して裁判外で補償金の支払いを求めていた男が、「補償は一切できない」というJH職員の言葉に激怒し、隠し持っていたガソリンをこの職員に浴びせかけ、火を放ったというもの。職員は全身に大やけどを負い、現在も退院の見通しは立っていない。
論告求刑公判で検察側はは、男の身勝手な行動を改めて指摘し、「補償金の請求には裁判制度を利用すべきであり、本件のように実力で補償金を要求することは決して許されない」として、懲役13年の実刑判決を求めた。
弁護側は今回の件に対して争う姿勢を見せておらず、裁判は7月31日の判決公判で決着する見込み。
なお、今回の事件の発端になった日本坂トンネルでの事故に限らず、JHでは道路構造や設備の損傷が原因で起きた事故については、基本的に免責を主張する姿勢を取ることが多い。トンネル火災事故の場合、最初に発火したクルマの所有者に対する責任が最も大きく、延焼の場合にはそれぞれが過失割合を分担すべきという考えのようだ。