「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

ショッピングセンター内の他の店舗のスタッフを引き抜きスカウトしてほしいと代行業務を依頼されました。
■その競合店舗の前には張り付かない
■上記従業員だけでなく、そのクライアントの業務に親和性のありそうな一般客にもお声をかける」
■少しでも話を聞くそぶりがなかったら、即開放する。引き下がる
■名刺を渡して『詳細はメールかTELで』として1名あたりの時間を短縮する
■「声をかけるときに『競合店の従業員であることを知らない体』で接する
■路上での声掛けはNG
です。
クライアントの生業は「大手チェーンレストラン」で都心などのショッピングセンターに多く出店しています。

これは違法行為に当たりますか? 当たらずともショッピングセンターから警察に通報されたらうちはOUTですかね?

「こうしたらいいかも」的なアドバイス含めて指導いただければありがたいです。

うちは催事や販売委託、ラウンダーミステリーショッパーの会社です。

A 回答 (4件)

ショッピングセンターなど私有地であっても一般客など不特定多数が入れるところなら迷惑防止条例の対象になります。

(従業員通路等なら適用外の可能性が高いですが)
ショッピングセンターとの契約で事業内容が規定されていれば規定外の禁止活動として契約違反となるでしょう。
この場合その場所の従業員であっても建造物侵入などの刑事犯罪となる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
・そもそもどこでスカウトしても迷惑防止条例に抵触する可能性大
・仮に上記がないにしてもSCルール(館内での無申請でのスカウト活動)に抵触し、当社だけでなく、クライアント(ここには迷惑をかけないようにするつもりでしたが)にも影響が出る
ということですね。

お礼日時:2024/12/24 09:18

>館のルールや警備員などに詰められることはリスクですね。



はい。施設内では施設のルールが正になりますからね。
客からクレームの1つでも入ろうものなら警備員がすっ飛んでくるでしょう。
クライアントも施設内に出店しているとなればリスクはかなり高い。

....なんで依頼するんでしょうね。苦笑
よくある依頼なんでしょうか?
結局「詳細」を聞いた時点でクライアントはバレるし、
詳細聞いてから断ってさらに敷地内で勧誘されたと施設に通報されるみたいなケースは想定してないんですかね。
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迷惑防止条例では


公共の場所で不特定の者に対して職業斡旋
スカウトを行う行為を禁止しています。
この行為は、直接にスカウトに対象となる者だけでなく、周囲を通行する者にも著しい迷惑や不安を与え、生活の平穏を害する可能性があるためです
スカウト行為が職業安定法に違反すると
1年以上10年以下の
懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします

お礼日時:2024/12/23 18:51

>これは違法行為に当たりますか?



各都道府県の条例違反になる可能性はあります。
いわゆる迷惑防止条例ですね。
とはいえこれは風俗などのスカウトを規制するのが目的ですので、
よほど怪しげでなければ逮捕にいたることはないでしょう。

路上での勧誘NGは条例違反を恐れてのことだとは思いますが、
ショッピングセンターの敷地内であれば、またべつのルールがあるはずです。
警察は来なくとも警備員が来るかもしれません。
事務所に連行されて詰問されるリスクはあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします。
ショッピングセンター内スカウトなので私も条例違反ではないと思ってますが、館のルールや警備員などに詰められることはリスクですね。

お礼日時:2024/12/23 18:53

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