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熊対策で刃渡り6cmを超える折り畳みではないナイフを登山時のみ携帯すると銃刀法違反となりますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ナイフで熊を殺すのではなく、逃げる隙を作る為の一突きに必要と考ええています。
    その方法論は、
    ①熊がこちらに向かって来てしまったら、逃げられないので対応するしかない。その際は四つ足で来る
    ②突進されて倒されればガブガブされてジエンドなので、立ったまま、熊のスピードを殺すことが必要
    ③接近される前にザックを左手に持ち、右手にナイフを持つ
    ④突進を右側にステップでかわし、熊を停止させ、ザックを左側の熊に向ける
    ⑤四つ足の状態の熊の噛みつきか右前足の薙ぎ払いをザックで受け止める
    ⑥薙ぎ払いの場合、吹き飛ばないように踏ん張りながら、ちょうどいい位置にあるであろう熊の目か鼻をナイフで一突き。ひるんだ隙に逃げる
    ⑦もし最初の接近時に熊が立ってきたら走って逃げる。また四つ足に移行し、追いつかれると思ったら①から繰り返し
    超高難度のルーチンですが、これ以外に生還する方法を思いつきません。
    他にありますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/24 07:07

A 回答 (9件)

最初の質問の主旨は銃刀法違反に関する事であったのでそれに対する回答は



銃刀法は

「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。」

なので取り締まる側が正当な所持理由に該当すると判断するかどうか次第です。
(他者に危害や損害を及ぼさなければ ほぼ問題になる事もありません。実際家庭にある包丁は ほぼ無問題の人の方が多いはずです。職業等で使用する人も。)
釣りやアウトドアでの使用は正当な所持理由に該当する事が多いようなのでクマ対策と理由を限定しない方が良いと思います。


補足に対する回答は

ハッキリ言って運です。
運が良ければクマでもその他の動物でもアチラが先に気付いて遠ざかります。
出会っても襲ってくる個体もいれば襲ってこない個体もいます。
襲ってきてもどこまで襲撃を続けるかも個体差です。
すぐ離れる個体もいれば 絶命するくらい迄やめない個体もいます。

いざと言う時は自分の身は自分で守るは生存する為には必要な行為で正当防衛として認められています。
相手が動物(特にクマ)だと正当防衛を認めず相手が人間だと言うことが逆になるようだと動物愛誤者となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分の中では正当性があっても、判断する決定権者(警官や裁判官)が違う考えだと犯罪とみなされるという考えに基づき、対応を考えます。

お礼日時:2024/11/24 20:08

補足コメントを読みましたが机上の空論です。


訓練してなければそのような冷静な対応はできませんよ。

熊がどのような攻撃をしてくるか分ってないです。
第一撃は爪、腕の長さも考慮するとザック一個では防ぎきれません。
「ガブガブ」はその後の攻撃です。

生還する方法は
後退りしながらその場を去る
しかないですね。
エサ場か子熊を守る場合は後先考えず攻撃してくるので防ぎようがないです。
山で熊に出あったら相手が心中穏やかな状況であることを祈るしかないです。
そうでないなら覚悟をきめてください。
私はそうしています。
くだらない武器を持つ真似はしません。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
後退りしながらその場を去る、とはよく言われますが、
熊が向かってきた後の対策の話がありません。
その場合の話をしています。
向かってきたら諦めて死を受け入れるのみですか?
私が考えても先述の方法しか思いつかないのですが、
ナイフを使おうが使うまいが、熊を相手に練習を重ねる事は出来ないので、
結局机上の考えになるわけですが、他にもっと成功率の高い方法があれば教えていただきたいです。
山に登るのに、難しかろうが熊対策ノープランでは行く気にもなれないので。
お願いします。

お礼日時:2024/11/24 07:59

クマ対策ならせめて短刀ぐらいじゃないと。

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熊対策というのは無理があります。


どう考えてもナイフ1本で立ち向かうのは自殺行為なので・・・・
屁理屈として扱われるでしょうね(汗)
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他の方の仰せの様に「熊対策」では理由に無理があります。


訓練もしていない者がナイフ一突きで熊を撃退できるわけがありません。
手負いの熊の逆襲、あなたはタダではすみません。
ナイフを見てたじろぐのは人間だけです。

6センチ超えならば場所を問わずに銃刀法違反で逮捕される可能性はあります。
6センチ未満でも状況によっては軽犯罪法違反になります。
仮にブッシュクラフト、調理、薪割だとしてもその状況をきっちり説明できなければなりません。
少しでも曖昧な理屈を述べればあなたの行動は中断させられ麓の警察署まで連行されます。
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ナイフちらつかせたからって熊は逃げてはいきません。


人間相手なら脅しになるでしょうが、熊はナイフでは驚きません。

ナイフを刺すには、熊の体に接触するほど近づかないと刺せません。
ぶん殴られたら頭が砕けます。

つまり熊対策として役に立たないということ。
所持している言い訳にはなりません。
この回答への補足あり
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銃刀法には



「業務その他正当な理由による場合」との定めがあるだけなので、どのようなケースが正当な理由に当たるのかは、個別具体的に判断される事になるようです。

正当な理由があるとされ得るケースの中には
「キャンプや釣りなどのアウトドアで使うために持ち運んでいた場合」
も含まれるようです。

もっと詳しくしたいのでしたら
https://www.daylight-law.jp/criminal/jyutohou/#: …

を参照して下さい。
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銃刀法違反にはなりませんが、軽犯罪法違反に該当します。


理由は「熊対策」という目的が曖昧な上に実効性が無いためです。
本当に熊対策が目的でしたら、ホイッスルや26インチの警棒を選択するはずでしょう。
しかし、薪割り等をするために大型のバドリングナイフを所持するのでしたら、具体的な理由がありますので合法になります。
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熊対策でもっていくというのは非現実的です。


刃渡り6センチのナイフぐらいでは熊との格闘には訳にたちません。
熊を甘くみていますよ。

登山のテント泊で調理用として必要といえば「正当な理由」だからOKでしょう。
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