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A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
無断駐車の罰金警告自体が意味を持つとすれば、近隣の駐車料金と比較して多少の不法占有ペナルティを加算した程度の場合。
例えば、近隣が「500円/時間」程度であれば、「1,000円/時間」程度なら、「掲示を認識して駐車しているのだから黙示の意思の合致があると推認できる」と主張できるかもしれない。
これが、「30,000円/時間」となると、意思の乖離が著しいと「推認」されることになる。
このあたりは程度問題。
不法占有によって本来の占有者(契約者)が使用できず、そのために他の駐車場を利用せざるを得ない場合は、その費用を損害賠償と主張できるし、その事案ために戻りを監視したり精神的負担を被ったとなれば、精神的損害として慰謝料も上乗せできる。
「不法侵入罪があるじゃないか」と思うかもしれませんが、これは建物(住戸)に占有者の許可なく立ち入った場合であり、公共の建物の場合には成り立たないような性質のもの(プライバシーを侵す罪ということ)。
また、退去を求めても退去しない「不退去罪」の場合は、適用範囲がやや広がりますが、土地に関しては「周囲と明確に隔てられていて自由な立ち入りを阻止していることが客観的に明らか」な場合には対象になる。
質問のように、出入りが制限されていない駐車場の場合は含まれない。
罪刑法定主義の前提から、刑事責任の根拠となる刑事法が存在しないため、民事事件にはなるものの、刑事責任は問えない。
したがって、どちらも民事なので、警察は介入しない(できない)。
無断駐車、不法駐車は犯罪では無いが「不法行為」には違いないので、民事責任を追求することは可能。
正当な占有権がある者は、占有地を正当に使用収益する権利があるので、(周辺に過度の負担や他の占有者の正当な使用収益兼を妨げない範囲で)他の不法侵入を予防する措置を講じることができる。
その予防措置を破壊して不法に占有した相手に対しては、器物損壊罪として刑事責任を追及できる。
No.8
- 回答日時:
基本的に当事者が納得して払う分には法令違反な要求ではなければ自由です。
しかし、当事者がお互い納得してない場合無断駐車側にたいしては損害賠償が課され、駐車した側は3万はやりすぎでなっとしてないから揉めます。
裁判になったら、この手の支払額は周囲の駐車料金の相場の3倍くらいまでは認められます。一方で、払わない奴にたいして無理やり取り立てるとか、払わなないからと車両を動けないようにするのは別の犯罪が成立するリスクがあるので問題となるだけです。
警察はいくら払うべきかまでは介入しませんが、悪質な場合は現場にきて注意くらいはしてくれる場合もあります。お互いに感情的になって揉め事に発展しないために一応出てくるのも仕事なので、仮に駐車場運営側が車両をロックして問題になっても、ただ一方的にその部分だけで捕まえるみたいなことは普通はしません。
要はあくまで注意喚起、抑止をねらっただけのものですが、仮にも書いてあるのに無視して止めた結果3万円請求された場合に普通は何も感じずに開き直って1円もはらわないとつッパねることが平気な人も少ないです。だから、わざわざそのように記載されてる場所に止めるのは減るということです。
No.7
- 回答日時:
まあ、そのような掲示・看板については、【主として抑止効果を狙ったもの】ですので。
なので、駐車場において不法駐車が発覚した場合に、無断駐車した者がおとなしく、例えば3万円を支払えば問題ありませんが、その者がその支払いを拒めば、トラブルになる可能性もありますね。
なお、ご質問の記載内容において、明らかに管理会社の認識がまちがっているのは、【個人の駐車場における不法駐車に対し警察が介入することはない】ということです。
いわゆる【民事不介入】ということなので、警察が対応してくれることはありません。
また、現実には、罰金を徴収する旨の掲示がなされているとしても、その掲示を【見ていない】【いや、大きく掲示しているので見えないはずはない】などとトラブルになった結果、裁判になることもあったりします。
なので、標記の場合においても、裁判になった場合には、必ずしも罰金3万円が取れるという保証はありませんし、何よりも時間と訴訟コスト(弁護士費用、印紙代等)がかかるので現実的ではありませんしね。
まあ、駐車場の所有者、管理者からすれば、【罰金3万円徴収します】などという掲示を見て、【ビビッて無断駐車する人が一人でも減れば】という単なる脅しなんでしょうけどね。
No.6
- 回答日時:
>無関係なので警察呼んでください
なんて無責任な管理会社だ!
普通は、警察対応や場合によってはレッカー移動などは管理会社の責任で行うものだと思います。
>無駄駐車した場合3万円支払え…
確かにこれについては強制力はありません。
ただ多少なりとも抑止力にはなります。
先にも書いたように管理会社が対応して、違法駐車をした者に損害賠償を請求して、その一部を迷惑をかけた利用者に賃料の一部として返還するのが普通では無いかと思います。
No.5
- 回答日時:
>で終わったのですが、これ意味あるんですか?
一種の抑止力でしょう
無断で止めたらひどい目に遭うぞ って感じで脅しているのです
脅しだと思って止めてたら、駐車した車の回りをトラックで囲まれてもしらん
No.4
- 回答日時:
ただの脅し文句なので意味ないです。
実際、金取ろうと思ったら民事なので警察は動いてくれないから裁判起こす必要がありますし。
あなたから駐車場を使えなかった分の損害に対する賠償金を払えと裁判起こすこともできますが、1日程度なら数千円も取れないだろうし。
昔から無断駐車に関してはやりたい放題ですよ。
警察に行っても民事不介入とか言ってとりあってくれないし。
なのでレッカー移動もしてくれない。
やったもん勝ち。
No.2
- 回答日時:
まず、看板に書かれた罰金の額には何の根拠もありませんし、法的にはその金額を支払う義務もありません。
つまり、駐車場にクルマを止めていたところを見つかってしまい、罰金を請求されたとしても、支払う必要はないということになります。
でも、他人の敷地に勝手にクルマを駐車するということは、民法の709条にある「不法占拠」にあたる可能性があります。
他人の土地を不法に占拠したということになれば、損害賠償の対象になります。
以下詳細は下記のリンクをお読みください。
https://dcome.co.jp/kuruma/mudan-tyusya
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