消費税10%になっても、8%の軽減税率でトクするコツ入門
現行8%の消費税の税率を、来年10月1日から10%に引き上げると安倍晋三総理が表明するなか、ちょっとよくわからないのが、消費税引き上げにあわせて実施される「軽減税率制度」だ。そもそも、この新たな制度について、「何がどう軽減されるのか?」疑問を持つ人がいるだろう。
簡単に言うと「来年10月以降も、定期購読の新聞と食品の買い物は基本的に消費税率は8%のまま」ということなのだが、よく見ていくとけっこう複雑であることがわかる。
まず、「軽減税率制度」とは特定の対象に、本来より低い消費税率を課す制度のこと。今回の場合、対象の品目は、来年10月1日以降も消費税は8%のままとなる。そして税率が軽減される対象は大きくわけて以下の2種類だ。
1 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
2 酒類・外食を除く飲食料品
1の新聞と2の酒類についてはそのままでわかるかと思うが、よくわからないのが2の「外食」だ。
ここでいう「外食」は、以下の2つを指している。
・店内での飲食前提で作られた料理を食べること
・顧客が指定した場所で料理を行うケータリング
簡単に言うと
「店内飲食(イートイン)」は軽減税率対象外(消費税率10%)、
「店外飲食(テイクアウト)」は軽減税率対象(消費税率8%)
と覚えておけば問題ない。消費者庁の公開資料を元に、さらに具体的に落とし込んでみよう。
軽減税率対象外(10%)の外食例
・ファーストフード店などでの「店内飲食(イートイン)」
・コンビニのイートインコーナーの飲食を前提として提供される食品
・フードコートでの飲食
・ケータリング・出張料理
・そば屋、ピザ屋での「店内飲食」
軽減税率対象(8%)の外食例
・ファーストフード店などでの「持ち帰り(テイクアウト)」
・コンビニの弁当・惣菜
・テーブルやイスがない屋台での軽食
・老人ホームや学校の給食
・そば屋、ピザ屋での「出前・宅配」
このほかにも「おもちゃ付のお菓子」や「ギフトセット」など、食品と食品以外(軽減税率の適用対象外)が一体として販売されるものがあるが、場合によって軽減税率対象にも対象外にもなりうるため、購入時には店員と確認するなど注意が必要になりそうだ(※)。
軽減税率制度のしくみ。対象品目は?
消費税率10%になる「外食」の定義とは?
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