最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断 その理由と今後の受信料徴収に与える影響
テレビを購入したものの、NHKを見ず、受信契約を締結する気が全くない場合でも、なお契約を締結し、受信料を支払う必要があるのか。この問題に対し、ついに最高裁がその義務を正面から認める判決を下した。判決文に基づき、そうした結論に至った理由や、判決が今後の受信料徴収に与える影響などを示したい。
【契約自由の原則と放送法】
民法には直接の規定はないが、個人の尊厳や自由権、財産権などを定める憲法の下では、当たり前のこととして、誰しもが社会生活を営むに際し、自由に契約を締結できるとされている。
これを「契約自由の原則」と呼ぶ。
すなわち、契約を締結するか否か、誰と締結するか、どのような内容・方式の契約とするかといったことを自由に決められるというものだ。
しかし、放送法は、受信契約に関し、次のように規定している。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条1項本文)
この規定は、日本放送協会、すなわちNHKの放送を受信できる受信設備を設置したか否か、という客観的事実のみに基づいており、実際に視聴しているか否か、また、NHKが好きか嫌いかといった事情など全く無関係だ。
単に「受信設備を設置した」という事実だけで「契約をしなければならない」と定めており、実にシビアな仕組みとなっている。
また、そこで言う「受信設備」に当たるか否かも、あくまでNHKを受信できるか否かといった客観的事実に基づいて判断される。
テレビはもちろん、チューナー内蔵パソコンやワンセグ放送が見られるスマートフォン、カーナビなども含まれるという解釈も可能であり、現にNHKはそうした見解に立っている。
【義務規定なのか】
そこで、「そもそも放送法の規定は受信契約の締結を義務付けたものなのか、もしそうであれば、憲法違反ではないのか」といった点が以前から問題とされてきた。
1950年のNHK設立以来、この問題が初めて最高裁の場で正面から争われたのが、今回の事案にほかならない。
すなわち、2006年に自宅にテレビを設置し、2011年にNHKから受信契約の申込書を受け取ったものの、偏向報道に不満があるなどとして契約締結を拒んでいた男性が、NHKから契約締結や受信料支払いを求める裁判を起こされた。
男性側が「努力を求めるという規定にすぎず、強制力などない。義務規定だとすると契約自由の原則に抵触し、憲法13条や21条、29条に反して違憲である」と主張したのに対し、地裁、高裁は義務規定であり、しかも合憲だと判断し、約20万円の未払受信料などを支払うように命じた。
放送法は公共放送に対する受信料の公平負担という趣旨に基づく、という理屈だ。
今回、最高裁は、まず、おおむね次のように述べ、放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定であるとした。
・放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。
・放送法は、公共放送事業者と民間放送事業者が各々その長所を発揮するとともに、互いに他を啓もうし、各々その欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受することができるように図るべく、二本立て体制を採ることとし、その一方を担う公共放送事業者としてNHKを設立し、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとした。
・放送法が、NHKに営利を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広告の放送をすることを禁止し、事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしているのは、NHKが公共的性格を有することをその財源の面から特徴付けている。
・こうした財源についての仕組みは、特定の個人、団体又は国家機関等から財政面での支配や影響がNHKに及ぶことのないようにし、現実にNHKの放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することによりNHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによって、NHKが全体により支えられる事業体であるべきことを示すものにほかならない。
・NHK存立の意義及び事業運営の財源を受信料によって賄うこととしている趣旨は、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的とし、そのために必要かつ合理的な仕組みを形作ろうとするものである。
【憲法違反ではないか】
その上で最高裁は、おおむね次のように述べ、こうした義務規定は憲法に違反せず、合憲であるとした。
・電波を用いて行われる放送は、電波が有限であって国際的に割り当てられた範囲内で公平かつ能率的にその利用を確保する必要などから、放送局も無線局の一つとしてその開設につき免許制とするなど、元来、国による一定の規律を要するものとされてきた。
・具体的にいかなる制度を構築するのが適切であるかについては、憲法上一義的に定まるものではなく、憲法21条の趣旨を具体化する放送法の目的を実現するのにふさわしい制度を、国会において検討して定めることとなり、そこには、その意味での立法裁量が認められてしかるべきである。
・公共放送事業者と民間放送事業者との二本立て体制の下において、前者を担うものとしてNHKを存立させ、これを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体たらしめるためその財政的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保するものとした仕組みは、憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され、その目的にかなう合理的なものである。
・放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても、なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから、これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは、明らか。
・放送法が受信設備設置者に対して受信契約の締結を強制する内容も、同法の目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲内のものとして、憲法上許容される。
わざわざ法務大臣までもが「放送法は合憲」という意見書を提出するといった、異例の展開を見せていた歴史的な裁判だ。
もし憲法違反ということになれば、過去の受信料支払いにまで遡って返還請求訴訟が提起されるなど、社会全体を揺るがすほどの事態となるわけで、さすがに最高裁がそうした判断を下すはずがない。
【受信契約の成立時期】
では、受信契約はいつ成立することになるのか。
NHKは、契約の申込書がNHKからテレビの設置者に届いた時点だと主張していた。
というのも、他の同種の裁判では、「NHKが契約の締結を申し込んだ後、相当程度の期間(長くても2週間)が経過すれば、端的に受信契約が成立する」と判断した高裁判決があったからだ。
わざわざ裁判を起こし、勝訴判決を得てその確定を待つのは、時間と費用がかかって遠回りでもある。
しかし、地裁、高裁はこの主張を退け、設置者に対して契約の承諾を命じる判決が確定した時だとしていた。
要するに、テレビを設置したのに正当な理由がなく契約締結の申込みを拒否する者に対しては、裁判で契約締結に応じる意思表示を命ずる判決を得た上で、その確定により受信契約を締結させることができる、という理屈だ。
これに対し、最高裁は、おおむね次のように述べ、一審、控訴審の判断を是認した。
・放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、受信契約の締結、すなわちNHKと受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたもの。
・他方、放送法には受信契約の締結の強制を実現する具体的な手続は規定されていないが、民法上、法律行為を目的とする債務については裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる旨が規定されており、放送法制定当時の民事訴訟法上、債務者に意思表示をすべきことを命ずる判決の確定をもって当該意思表示をしたものとみなす旨が規定されていたのであるから、受信契約の締結の強制は、民法及び民事訴訟法の各規定により実現されるものとして規定されたと解するのが相当。
【支払い義務の発生時期】
では、いつからテレビの設置者に支払い義務が発生するのか。
NHKは、契約の効果はテレビの設置時期に遡るもので、その時点、具体的には設置した月の受信料分から支払義務が生じると主張していた。
理由付けは様々だが、既に他の同種の裁判で、同趣旨の判断を下した判決が存在したからだ。
今回の事案でも、地裁、高裁は、この主張を採用していた。
最高裁も、やはり受信料負担の公平性を図る観点から、おおむね次のように述べ、一審、控訴審の判断を是認した。
・放送受信規約には、受信契約を締結した者は受信設備の設置の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項がある。
・受信料は、受信設備設置者から広く公平に徴収されるべきものであるところ、同じ時期に受信設備を設置しながら、設置後速やかに受信契約を締結した者と、その締結を遅延した者との間で、支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえない。
【受信料債権の時効】
では、テレビの設置者は、実際に何年前の分まで受信料を支払わなければならないのか。
NHKの受信料支払請求権は5年間で時効により消滅するという最高裁判例がある。
例えば、過去に一度でも受信契約を締結し、その後、転居などが重なってNHKから支払い請求を受けず、受信料も支払わないままで6年が経過したとする。
設置者は、契約締結から起算して5年分については消滅時効が成立していると主張し、請求を免れることができ、1年分の支払いしかしないで済む。
問題は、今回のように過去に一度も受信契約を締結していないケースの取扱いだ。
契約締結の効果はテレビの設置時まで遡るものの、時効もその時からスタートするということだと、設置者は時効で消滅した過去の金額分の支払いを拒否できるからだ。
この点につき、地裁、高裁は、消滅時効はテレビの設置時ではなく、判決確定から進行するとし、NHKに有利となり、設置者に不利となる判決を下していた。
最高裁は、「逃げ得を許さない」という観点から次のように述べ、この判断を是認した。
・消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
・しかし、受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから、受信契約が成立する前においては、NHKは、受信料債権を行使することができない。
・受信設備設置者がNHKに対し受信設備を設置した旨を通知しない限り、NHKが受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ、他方、受信設備設置者は受信契約を締結する義務を負うのであるから、受信契約を締結していない者について、これを締結した者と異なり、受信料債権が時効消滅する余地がないのもやむを得ない。
【今後の受信料徴収に与える影響】
すなわち、テレビを設置した世帯は、NHKから裁判を起こされ、敗訴が確定すると、設置の時に遡り、その時点から計算した受信料の支払いを求められ、その全額を支払わなければならなくなった、というわけだ。
NHKは、未契約世帯に対し、個別の折衝を行いつつも、拒絶の意思が特に強固な者について、民事裁判の手段を積極的に活用している。
現に、これまで支払督促の申立てを行った件数は9千超、相手方の異議申立てで訴訟に移行した件数も4千超に上っている。
それでもなお、900万超の未契約世帯が残っていると見られている。
放送法に「お墨付き」を与えた最高裁判決を受け、これからはNHKがこれらの世帯に対して訴訟提起をチラつかせ、交渉を有利に進めるということが考えられる。
今回の判決はテレビの設置者にとって相当不利な内容となっており、未契約世帯を契約締結に導く大きな誘引となるからだ。
例えば、「いま契約していただければ、今月分の支払いからで大丈夫ですよ。もし契約しないということだと、裁判になり、テレビを設置された月から今までの分もお支払いいただくことになります。どちらがいいですか?」といった言い方だ。
大法廷15名の最高裁判事のうち、木内道祥判事(弁護士)の反対意見こそあり、14対1の結論ではあるものの、木内判事の意見も、裁判所が判決によって設置者に受信契約の承諾を命じることまではできず、設置者の不法行為や不当利得に当たるから、損害賠償請求などによって解決すべきだという話だった。
あくまで放送法の規定を合憲と見ることを前提としており、その意味で15名全員が合憲と述べているに等しく、判決の重みは計り知れない。
ただ、NHKがこれを笠に着て、強権的な対応に出ることは反発を招くだけだ。
今後も、まずはソフトな交渉を粘り強く続けるという基本方針で臨むべきだ。
その上で、これまで同様、なお断固として契約締結を拒絶する世帯に限り、「奥の手」として民事訴訟で対応するといったやり方を維持すべきだ。
それでも、訴訟件数や裁判を提起する地域などは次第に拡大していくことだろう。
そもそも、受信契約や受信料支払いの義務化に関する根本的な問題は、どこにいてもインターネットを介して簡易迅速かつ無料で数多くの情報が得られ、かつ、その情報も一方だけに偏らない様々な内容のものがリアルタイムで得られるようになった昨今、これらの面で劣るNHKをなおも特別扱いし、公共メディアとして支え続け、今後も存続させる必要があるのか、といった点ではなかろうか。
国民的な議論を要するテーマだが、NHKがこうした点に関して説得力のある説明をつけられなければ、これからもNHKの来訪に居留守を使ったり、感情論から受信料の支払いを拒絶しようとする世帯が後を絶たないだろう。
放送法には受信契約の詳細を定めた規定がないことから、国会で慎重に審議した上で、立法措置による解決も求められる。(了)