「がん細胞死ぬ」自由診療の点滴投与で男性死亡 遺族が提訴へ

大阪地裁が入る合同庁舎=大阪市北区で2024年2月8日午後2時5分、本社ヘリから西村剛撮影
大阪地裁が入る合同庁舎=大阪市北区で2024年2月8日午後2時5分、本社ヘリから西村剛撮影

 自由診療で「がん細胞が死ぬ」と勧められた点滴を投与された後に死亡したとして、がんを患っていた男性(当時46歳)の遺族が23日、大阪市のクリニック院長に935万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こす。遺族側は点滴の中身が何か明らかになっておらず、危険性などの十分な説明がなかったと訴える。

 訴状によると、男性は2021年4月、前立腺あるいは精囊(せいのう)のがんと診断された。一般病院での抗がん剤治療のほか、クリニックで診察を受けていた。

 自由診療を提供するクリニックは「がん細胞を死滅させる」などと宣伝。医学的な効果が確認されている標準治療と異なり、自由診療は公的な医療保険の対象ではなく、患者が全額を自己負担することになる。

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