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なんかもうすごいので訴状のすごい部分だけ抜き出してあとで感想だけ書く。
多分面倒だろうから赤い部分だけ読んでおいてくれれば結構です。全部読んだら頭がおかしくなる。
また、当日●●●●は変更の依頼とともに仮契約書を返却したと記憶している。ここは確かでないので、●●側の事実誤認があるかもしれないが、とにかくその夜、●●●●と●●●●は●●●●●●用の契約書面を発見できず、以後再三にわたり、株式会社横浜都市みらいに対し、仮契約書の再発行を請求し続けることになる。
その後の対応において、●●●●と●●●●、●●●●らは株式会社横浜都市みらいと株式会社シー・アイ・エーの対応及び契約内容、契約手続きについて、公正でないと強く感じるようになった。●●●●●●と、●●●●●●クリニックは、テナント入居自体を取りやめたと聞いている。
●●●●は10月11日に東京都庁宅建指導部を訪ね、株式会社シー・アイ・エーなる免許事業者は都内にいないこと、大臣免許者もいないこと、さらに埼玉県庁の都市整備部の●●●●氏(電話048-830-5488)に、埼玉県の本店においても宅建免許者の登録がされていないことを確認した。その電話を聞いていた都庁の女性職員より、「宅建免許なしに契約代行をするのは刑法違反です。警察に届けてください」と指摘されたため、●●●●は14日に続き警察賜与に届け出た。しかし、「日曜日なので月曜日に再訪ください」といわれたため、平成24年10月15日に改めて都筑警察署を訪ね、生活安全課の●●●氏に地洋書の作成を依頼。●●●の知人でもある●●警部補にも、念入りな調査を依頼した。しかし、●●●氏が「立件するまでに何年かかるかわかりませんし、担当者が決まるまでもどのくらいの期間を要するかわかりません」というので、原告は「不正化もしれないことを長期間放置することの意味が解りません。可及的速やかに担当者を決め、調査の結果を報告ください」といった。●●●氏は「刑事事件かもしれないので、途中の情報は開示できません」といった。それでは危険な状態は改善されないと思ったので、原告及び●●●は都筑区役所、総務部総務課長●●●●氏を訪ね、事情の報告を行ったが、「都筑区に開示できる情報はないと思います」と回答。同日保健センター長、●●●●氏を訪ねて報告し、都筑の医療の質にかかわると思うので精査し、問題があれば診療所開設の許可がでないようにするため、助力いただきたいと請願したが、「意味が解らない。その内容を理解するため努力する気持ちもない」と回答された。●●は義憤に駆られ「私は作家です、●●さまのお名前を今ここに書き記します、その名においてその発言が行われたと書き記してよろしいですか?」と問うた。●●氏は「どうぞ」といった。その様子は、隣にいた医師●●●が目撃している。近くにいた区役所職員も聞いていたと思われる。
原告及び●●●はさらなる強い不安を覚え、株式会社横浜都市みらい、株式会社シー・アイ・エー、横浜市長林文子氏に対し、不安を解消すべく不正がないことの説明と対応の改善を求め続けたが、納得のいく誠意ある回答は一切得られないまま、現在に至った。
●●●と●●●●は、契約交渉の続行はしながらも、まずは株式会社横浜都市みらいと株式会社シー・アイ・エーの行う契約業務の方法、態度、契約内容が公正かつ合法であるか、横浜市が出資する第三セクターが担うべき公益性にかなうかの調査をすることにした。なぜなら、サウスウッドが医療センター機能を持つビルとして準備されている以上、横浜市民および国民の生命の安全、適切な医療というもっとも重大な局面においてそのビルは責任をおい、公正かつ人道的な業者により運営されなければならないと思われたからである。●●●は医師として、原告 ●●●●は「さかもと未明」の筆名で執筆を行う作家であるが、その作家としての良心に鑑み、広く国民の生命と安全のため、一切の不正がないことが明らかになるまで、精査する責任を感じた。
●●●●は「今回の件は、個人の損得の問題でなく、国民の生命の安全にかかわる問題です。小さなことではない。不正を見過ごすことは不正をなすことと同じくらい罪深いと私は考えます。損得でなく、これは追及しなくてはならない問題です。また、その後の調査でサウスウッド建設予定地が、UR、すなわち公団のものであると判明しました。つまり、それは公益性のために地租公税をもって接収された公地、つまり私たち国民の財産です。その土地を使って、違法性を疑われる業者が法外な値段設定の運用をするなど、公益性の見地からあってはならないことです。わたしは彼らがどう公益性を示してくれるのか、納得するまで質問交渉し続けます。それに同意していただけないのであれば、この場で辞任ください」とお願いしました。弁護士は承諾し、平成24年10月17日付で辞任通知を株式会社横浜都市みらいにあてて発送した。
多くの人々から、調査続行が徒労なのではないかと中断を諭されたが、原告は人道的見地及び信念から、中断を決意するには至らなかった。また、途中原告が多くのメディアに相談・報告したところ、ほとんどのメディア担当者に「問題は感じるが、エンタテイメント性に欠ける」と、記事の掲載には至らないとされた。しかし、ほとんどのメディア関係者が「違法性を感じる」とした。原告は、エンタテイメント性云々の問題でなく、国民に周知が必要な案件であると確信を持ったので、メディアに納得されるための資料をさらに集めようと思い、総務省、国交省を訪ねた。宅建免許に関しての担当として紹介された、国土交通省 土地・建設産業局不動産業課 不動産業指導室 適性取引課長 ●●●●氏(〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 電話03-5253-8111 FAX03-5253-1557)と面談したところ、「●●さんの主張の通りなら、違法の可能性が濃厚です。しかし、国交省は法的根拠なく行政指導や処分をすることができません。横浜県庁の土木課を訪ね、資料などを見てもらってください」といわれた。
しかし、原告らは株式会社シー・アイ・エーを契約代行業者として紹介され、横浜市からも通達を受けたのであって、(削除申し立てにより社名削除)なる社名を初めて聞いた。株式会社横浜都市みらいは、原告らの強い不安を知りながら、なぜ早期にその情報を伝えなかったのであろうか。
平成24年11月6日夕方、●●氏より●●●●の携帯に「●●さまが私どもに不信感を覚えられ、警察にまで届けておいでの現実から、今お会いしてもよい交渉はできないと判断しました。面談はできません」と、連絡が入った。原告が「契約拒否ですか?それでしたらその旨書面にて通達ください」というと、「契約拒否ではありません。今は協議の時期でないという判断です。書面は出せません」と返答された。原告は「私たちが不信感を抱いているのは事実です。でもそれに対し、それが誤解に過ぎないという説明をしてくださればいいだけです。私たちはその希望を伝え続けてきました。なぜ説明わくださらないのですか?」と問うたが、●●氏は「とにかく今はお会いできません」と繰り返すのみであった。●●は激しい悲しみと怒りを覚え、「高額な家賃を支払えないのなら契約できないと、なぜ6月の28日の時点で断ってくださらなかったのですか?私たちはそのあと、契約書面を獲得するまでに4か月の時間と労力を強いられ、さらに途中感じた不安を解決するため、多くの調査を必要としました。今はもう11月です。私たちは、市民として当たり前の質問をしてきただけです。また、自分たちだけでなく、市民の皆さんの安全が担保されていると確認して安心したいだけなのです。それをご存じでいながら、なぜ説明下さらないのですか?高い家賃が払えないなら別の医院と契約したいからと、最初に行って下さればよかったのに。なぜこんなに長期間待たされたあげく、契約拒否さえもしてくださらないのですか?」といった。しかし、●●氏は「契約拒否ではありません、交渉は続けております。今は会えません。書面は出せません」と繰り返すだけであった。
かかる経緯による負担から、原告は次第に体調不良と疲労、精神的ストレスを感じるようになった。しかし、己の体調不良を理由にこの調査を中断しては、作家として、医師の妻として、何よりも誇りある日本国民として失格であると感じた。横浜都市みらい及びその関係者、本事業に関してなにがしかの公益性、公正さを発見できるまでは、調査を続けなくてはならないと覚悟した。
本店登記地を確認してしばらくのち、原告は著しい体調の悪化を感じ、そごう川口店の一階障害者用トイレにおいて動けなくなる、生命維持に関わると思しき体温の極端な低下、震え、意識の混濁を覚え、洗面所床に横臥した。知人が待ち合わせ場所を間違え、二階の洗面所で待機していたので、原告の体調の悪化に適切に対応するのが遅れた。事態はそごうの店員が川口消防署の救急車を呼ぶほどに深刻であった。
その救急隊の対応にも問題を感じたので、原告は救急車には乗らず、知人とタクシーにて夫のいる●●●●に向かった。●●●●到着時、原告は体温低下と、その後の発熱による発汗、意識混濁、全身の痛みと筋力の低下に、まったく歩行ができない状態であった。夫の適切な処置により小康を得たが、その日より平成24年11月18日現在、原告は歩行困難な状態が続いている。
さて、原告は難病指定の全身性エリテマトーデス、強皮症を平成16年に発症。平成22年3月31日付で身体障害者手帳の交付を受けている。その後引き続き加療中であることはすでに述べた。11月7日に、担当医師 順天堂大学院長 ●●●●医師(〒113-8431 東京都文京区本郷3-1-3 電話03-3813-3111(代表))より、ステロイド剤のブレドニンの増量の必要を告げられ三倍量のブレドニン投与を開始。その事実については、添付の診断書に明らかである。今回のサウスウッドに関連する調査の負担が誘引となって体調が悪化したと、病状と本件を関連付けて考えることは、ごく自然である。医師によって病状の悪化が指摘された直後、株式会社シー・アイ・エーの本店登記地を目撃したのちに原告の体調が劇的に悪化したことからも、深い関連性が推察される。
さて、8日の午後に原告が目撃し、カメラに収めた本店の実体は、たった一つのポストのみであった。事務所さえなく、宅建業を営む実態があるはずもない。前日に原告が確認した、登記のない宇田川町の事務所は閉鎖されているように見え、平日であるにも関わらず、営業しているようには認められなかった。渋谷区神南のサウスウッド準備室、および(削除申し立てにより社名削除)の事務所とされる場所も、住居用マンションの扉に、極めて小さな看板が掲示されるのみであった。あまつさえその看板は実に新しく、風化の度合いも全く同様に感じられず、両社名のそれが直近に据え付けられたことを想像させるに十分であった。
その時から原告は、なぜかかる業者に第三セクター及び横浜市が契約代行業務委託をしたのか、なぜかかる業者を適格としたのか。東京都知事に至っては、なぜかかる業者に宅建免許を交付したのか、そして、私たち、小さいながらも適性で安全な医業を営も見たいと日々努力しているものが、かような業者に振り回されねばなせなかったのかと、強い怒り、悲しみ、義憤を感じ続けていた。そしてやはり国民の安全と利益のためにこの実体を公知せねばならないという激しい衝動に駆られ続けた。
その思いが頂点に達したのが8日の本店登記地確認直後である。同時に原告は体調の著しい悪化を覚えたのであり、本件と己の病状の因果関係を申し立てることに、なんら躊躇いを覚えない。
原告は、株式会社シー・アイ・エーと(削除申し立てにより社名削除)が、およそ実体とかけ離れた広告やホームページ掲載を行っていること、また、株式会社シー・アイ・エーの代表取締役社長シー・ユー・チェン及び取締役 ●●●●らが、さも世界的な活躍をするアーテイスト集団であるように標榜し、かれらの会社が世界的な展開をするかのような告知を行っているのを確認した。その映像上の業務形態と、現実の業務形態の乖離を見れば、おそらくは万人が違和感を覚えるであうと原告は確信した。それらの映像、現地の写真資料などは、可能な限りその日のうちに原告がプリントアウトし、16日にハードディスクなどにデータ保管した。公判において、いつでも開示可能である。
株式会社横浜都市みらい、株式会社シー・アイ・エーらは、書面上は合法であるように見せかけるため、実体のない書面契約繰り返し、あたかも合法であるように装って公の土地を使い、善意の店舗などにたいし不当な家賃の勧誘を行い、あまつさえ、横浜市民および日本国民の生命の安全、健康の保全に関わる医業の誘致さえ行おうとした。また、原告らの不安を解消するための説明を一切行わないまま、原告らのテナント入居に関する契約交渉業務を故意に停滞させ、クリニックの業務を阻んだうえ、原告の精神的、身体的負担を強いて、持病の悪化を引き起こした。刑法違反ではないかとの原告らの指摘も無視し続けた。(削除申し立てにより社名削除)と業務提携しているから合法であると横浜都市みらいは主張し続けたが、原告は、株式会社横浜都市みらい本体そのものが、宅建業者として不適格、すなわち違法業者であると判断する。原告はこの訴状とともに、神奈川県知事及び、東京都知事に業務停止命令処分の請願書を発送した。
株式会社横浜都市みらいと株式会社シー・アイ・エーの行った一連の行為の悪質さは、すでに刑罰をもって処するに十分に値する。金銭の授受が行われていないので、本件は法的な詐欺罪には当たらないと指摘されることを、原告は既に理解している。しかし、司法関係者であり、法に対する真摯な学びを行ったものであるならば、人定法の限界もまた、よく知るはずである。本件は、「成文法」という不完全なるものの性質をよく知るものがそれを悪用し、書面上の合法を装って日本国民とその信を裏切り、その生命、安全を脅かすのみならず、国民の資産を合法的に盗むという、極めて甚大かつ許しがたい詐欺罪である。現行の成文法において有罪とならざるとしても、人道上、そして天の理、地の法に照らせば、それが罪深いことはだれの目にも明らかである。甚だしく、罪である。このように人間の誠意、人間の尊厳、そして信頼を裏切る行為が許されることは決してあってはならない。原告は、火急の策として本件を民事事件として告訴するが、並列して刑事事件として告訴されることを願ってやまない。
本件を担当する裁判官に真の知性、すなわち良心があるならば、法的手続きにはくらい原告に代わり、刑事事件での告発の方法についても懸案されたい。これは、原告の個人的な願いではない。日本という国が公正さを保障する法治国家であること、その法が、自分たちを知的であると愚かにも誤解する詭弁家たちの巧妙で矮小かつ卑俗な言論の遊戯の道具に終わらないこと、法が「精巧で巧妙かつ悪意に彩られた罠」と堕してしまわぬよう、しっかりと己の目で判断しうる裁判官、司法関係者をこの国が持っているかどうか、そういった本質的、根源的な、人間性と国家の正当性を問う、実に公的な案件である。国家の威信、および人道に関わる、自然の法を問う案件である。そのことをご理解の上、本件担当者には裁きをお願いしたい。
しかるに当面の方便として、原告は本件を民事訴訟、慰謝料及び損害賠償事件として告訴する。本来はそのような卑小な罪名で済む案件ではないが、常識的な手順に法り、法の下に公正かつ適正な裁判を起こし、世に広くこの問題を提起するため、原告はこの方法をとることにした。
よってここに、●●●●は株式会社横浜都市みらいの対応に起因する心身の不調、経済的、時間的、労力的損失を被り、その誇りと威信、また、公正さを求めるきわめて人間的な感情を踏みにじられたとして、慰謝料請求、損害賠償請求の民事事件として提訴する。
うん、早く入院しよう。
いろいろな意味で。
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ただ最後に「林文子さんは公務員だから、横浜市を被告とし、横浜市が賠償にすることになるのでは。被告を横浜市としますか?」と言われてビックリ。
公務員にあるまじき態度を訴求されているのに、それで賠償が判決されたとき、私たちの税金で尻拭いって変でしょ?
わたしはお金が目的でなく、あくまで便宜として賠償請求しただけ。
一番大切なのは説明責任を果たして、わたしの訴えを認めるなら、わたしだけでなく、横浜市民や国民の皆さんに謝ってほしい。
そのあと責任をとって辞任、会社を解散いただきたい、そしてあくまでも林文子さんには引責辞任して私人に戻り、私財で賠償いただきたいです。それが人間として当然の責任の果たし方です。
私は私財による賠償金しか受けとりません。
だって不正した公務員の尻拭いをわたしたぢがするの変でしょ?
って言ってるのに被告は株式会社横浜都市みらいだけなんだな。
何度かこの問題の話読んでるけど言ってることがコロコロ変わってて、本当に何らかの精神疾患を患ってるんじゃないかと思ってる。
そう考えると突然赤ん坊に発狂するのも納得がいくんだけどなぁ。