「えっ…!」この道「ウインカー」出す? 出さない? 真っ直ぐも行ける「道なりカーブ」どうする!? 「正解」の曲がり方とは
運転中にウインカーを出すのか、出さないのか。左右どちらに出せばいいのか判断に迷う道があります。悩ましい問題をすっきり解決します。
本線の「道なりカーブ」と接する直線道路はどういう扱い!?
クルマを運転中、合流にさしかかったときや、直進も可能な「道なりカーブ」などで、「えっ…! ウインカーは出す? 出さない!?」「右・左どっち?」と戸惑った経験を持っている人は多いはずです。
そんな「判断に迷う道」の「正解」について紹介します。
ウインカーを正しく出さなかった場合、どのような交通違反となるのでしょうか。
これは「合図不履行違反」に該当し、違反点数は1点、反則金は6000円(普通車)が科せられる可能性があります。
誤った判断が違反とならないよう、いくつかの事例を挙げていきましょう。
●カーブした幹線道路に接続する道路がある「道なりカーブ」
国道をはじめとする幹線道路がカーブするところで、直進方向には生活道路や幅員の狭い道路が接続しているような「道なりカーブ」があります。
幹線道路のカーブに沿って道なりに進む場合、ウインカーを出す必要はあるのでしょうか。
まず、ウインカーに関する法律をおさらいしましょう。
道路交通法第53条では、「車両(中略)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(原文ママ)」としています。
方向指示器、すなわちウインカーは、「左折・右折・転回・進路変更」の4つの場合に使用しなければならないというのが決まりです。
例えば、幹線道路が交差点内で右にカーブする線形で、「カーブに沿って(道なりに)走行する」とき、右側に接続する道路がなければ右折に該当しないため、ウインカーを出す必要はありません。
他方、道なりカーブを進まずに接続道路へ「直進」する場合は「左」へウインカーを出す必要があります。
北海道余市警察署が2022年12月8日に発行した「余市交通NEWS」では、余市警察署管内には、前述したような変則交差点が多いとし、次のように説明します。
「国道や道道が主となる道路で、そこに町道が接続している時、主となる道路に沿ってカーブを走行する際は、たとえ右左折に見えてもウインカーは必要ありません。
逆に直進するように見えても、主となる道路から町道に入る際は、ウインカーが必要になります」
これらのことから、原則はウインカー不要ということになります。
カーブで曲がっていく方向に接続する道路が「なければ出さない」「あれば出す」が基本と考えましょう。
ある県の<警察官(交通課系)>がTVでした説明によると「道なりとは、ハンドル操作がすくない場合」っぽい。
Y字路で、センターラインを跨ぐ右折でも、道なりなら、ウィンカーはいらないとどうどうと断定(いや、道なりってのは、ハンドル操作ではなく、センターラインに沿っているとかじゃないのか?センターラインに沿っているなら90度まがろうが道なりなのでウィンカーはいらないとかだよね?)
「すぐ発進できる場合は、(5分以内の荷物の積み下ろしと、人の乗り降り、そして)ハンバーガーをたべていても、駐車扱いにはならない(知らない人もいるかもしれないが、ハンバーガーを食べるも例外になった!)」と、県警がどうどうと発表した県もあったな……。
いやいや、すぐ発進できる場合でも、5分以内の荷物の積み下ろしと、人の乗り降り以外は、駐車やろ。
地図をみる、漫画や新聞を読む、携帯で通話する、スマホをつかう、飲食、喫煙。そういう個人的理由でとまったら、すぐ発進できようがどれも駐車やろ。
警察官も道交法理解しているかは、あやしいので、相手が警官だからとむやみに信じないほうがいいのが日本……。パトカーや白バイでも、路側帯がなにかとか理解していない節のある警官めずらしくないし。
警察署の前の駐車場で、パトカーや白バイをみていると、歩道や路側帯手前の一時停止せずに、通過なんて普通にあるからね。警察官が、警察署の前でどうどうと違反行為……。でも身内の犯行なのでもみけしなのか、だれも道交法をしらないのか、検挙されることはないよね。
この場合も、右ウインカーではなく。一時停止の手前では左のウインカーを出した後に、本線に入る際に右ウインカーを出すのが正解です。
一時停止手前で右ウインカーを出して本線に入ると捕まるので、注意が必要です。
尚、一時停止も停止線に車の一部が被ったら一時停止違反で捕まる為。注意必要です。