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本初子午線經度計算方及標準時ノ件

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朕本初子午線經度計算方及標準時ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治十九年七月十二日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

內  務  大  臣伯爵山縣有朋

陸  軍  大  臣伯爵大 山  巖

  軍  大  臣伯爵西鄕從道

文  部  大  臣  森 有  禮

農 商 務 大 臣伯爵西鄕從道

遞  信  大  臣  榎本武揚

勅令第五十一號

一英國グリニッチ天文臺子午儀ノ中心ヲ經過スル子午線ヲ以テ經度ノ本初子午線トス

一經度ハ本初子午線ヨリ起算シ東西各百八十度ニ至リ東經ヲ正トシ西經ヲ負トス

一明治二十一年一月一日ヨリ東經百三十五度ノ子午線ノ時ヲ以テ本邦一般ノ標準時ト定ム

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。