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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(つみ)とは、規範倫理に反する行為をさす。

法律用語としての罪

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  • 「犯罪」と同義。→犯罪を参照。

宗教用語としての罪

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日本史用語としての罪

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  • 上代までは日本語には「罪」と「刑」の明確な語義上の区別が存在せず(古訓ではともに「ツミ」と読んだ)、行為と結果という因果律で結び付けられた一つの事象と捉えられていたため、どちらも今日の「犯罪」及び「刑罰」と同意味に扱われた。このため上代においては神道上の「犯罪」に相応する「天つ罪・国つ罪」と「刑罰」に相応する「祓・禊」が分離不可能な一連の出来事として捉えられ、律令法における死刑を「死罪」(=死によって報われるに相当する犯罪)と呼ぶことが行われていた。この2語の語義が完全に分離したのは平安時代以後といわれる。→刑罰を参照。

その他

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脚注

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  1. ^ 聖書、新共同訳、日本聖書協会、1999年

関連項目

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