信販会社
信販会社(しんぱんがいしゃ)とは、販売信用を主な事業とする会社である。
なお、「信販会社等」という場合は、メーカー系クレジット会社及び中小小売商団体が含まれる[1]。
概説
[編集]販売信用を営む会社には小売などの業務を営むものも含まれるが、信販会社は販売信用をメインとするものを指す。
なお、信販会社の営む事業が割賦販売法(昭和36年法律第159号)に規定する「包括信用購入あつせん」・「個別信用購入あつせん」のいずれか又は両方に当たる場合は、同法に基づいて「包括信用購入あつせん業者」・「個別信用購入あつせん業者」のいずれか又は両方の登録を受けなければならない。
貸金業者との違い
[編集]貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく「貸金業者」と混同される場合があるが、販売信用は商品やサービスの代金を立替払し、後から請求する形であり、金銭の貸付けを行う訳ではない(同法に触れないようにこのような契約形態となっている)。
なお、信販会社が貸金業を営もうとする場合は、同法に基づいて登録を受けなければならない(信販会社の多くは同法に基づいて登録を受けている)。
歴史
[編集]信販会社はチケットやクーポンによる間接割賦販売を行う会社としてスタートした。百貨店の加盟もあり業績を伸ばしていくが、百貨店と中小小売商団体との論争に巻き込まれる形で、法律や通産省通達により活動への制限が加えられた。この状況を打破すべく、貸金業法や銀行法の制限を受けない立替払契約方式を開発、その後、消費者金融にもサービスを拡大し、業績を伸ばしていった[2]。
立替払契約方式が開発された背景は、加盟店が代金受取時に支払う手数料(手数料は代金の3~3.5%が主流)が、立替払の純粋な手数料等である(手数料説)か、貸金業法や銀行法の利子等である(利子説)かという論争があり、後者とされれば貸金業法等の制約を受けるため、前者が適用されるような契約形態となっている。但し、税法や会計基準等では利子説に近い場合もある(消費税法では利子説を採っているため非課税とされている[3])。
主な信販会社
[編集]大手・中堅
[編集]- 株式会社ジャックス (北海道函館市)
- 株式会社オリエントコーポレーション (東京都千代田区)
- 株式会社オリコプロダクトファイナンス (東京都千代田区)
- プレミア株式会社(東京都港区)
- 株式会社アプラス (大阪府大阪市浪速区)
地域系
[編集]- 福島信用販売株式会社 (福島県郡山市)
- 株式会社近畿信販 (京都府京都市上京区)
- 京都信販株式会社 (京都府京都市中京区)
- 株式会社エヌケーシー (鳥取県鳥取市)
- 株式会社トワライズ (鳥取県米子市)
- 株式会社エヌ・シー・ビー (高知県高知市)
- 九州日本信販株式会社 (福岡県北九州市八幡東区)
- 株式会社オーシー (大分県大分市)
- 株式会社宮崎信販 (宮崎県宮崎市)
- 株式会社OCS (沖縄県那覇市)
主なメーカー系クレジット会社
[編集]括弧内は登記上の本店の所在地を示す。
自動車メーカー系
[編集]国内系
[編集]- 株式会社日産フィナンシャルサービス (千葉県千葉市美浜区)
- 三菱自動車ファイナンス株式会社 (東京都港区)
- スバルファイナンス株式会社 (東京都渋谷区)
- 株式会社ホンダファイナンス (東京都武蔵野市)
- スズキファイナンス株式会社 (静岡県浜松市中央区)
- トヨタファイナンス株式会社 (愛知県名古屋市西区)
- マツダクレジット株式会社 (大阪府大阪市北区)
- ダイハツ信販株式会社 (大阪府池田市)
外資系
[編集]- メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 (千葉県千葉市美浜区)
- ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 (東京都港区)
- ポルシェファイナンシャルサービスジャパン株式会社 (東京都港区)
- フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社 (東京都品川区)
電機メーカー系
[編集]- シャープファイナンス株式会社 (東京都千代田区)
- 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 (東京都港区)
- 三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 (東京都品川区)