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会社法第169条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(取得する株式の決定等)

第169条
  1. 株式会社は、第107条第2項第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。
  2. 前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  3. 第1項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。
  4. 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第168条
(取得する日の決定)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第2目 取得条項付株式の取得
次条:
会社法第170条
(効力の発生等)
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