労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
日本の法律
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつ、昭和60年7月5日法律第88号)は、日本の法律。略称は労働者派遣法(ろうどうしゃはけんほう)。制定時点の題名は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのしゅうぎょうじょうけんのせいびとうにかんするほうりつ)であり、2012年の改正[1]で、現行の題名に改正された。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 労働者派遣法 |
法令番号 | 昭和60年7月5日法律第88号 |
種類 | 社会法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1985年6月7日 |
公布 | 1985年7月5日 |
施行 | 1986年7月1日 |
主な内容 | 派遣労働者の保護等 |
関連法令 | 職業安定法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
目的は、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することにある(1条参照)。
経緯
- 1986年(昭和61年)7月1日施行(13業種)
- ソフトウェア開発
- 事務用機器操作
- 通訳・翻訳・速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務処理
- 取引文書作成
- デモンストレーション
- 添乗
- 建設物清掃
- 建築設備運転・点検・整備
- 案内・受付・駐車場管理等
- 1986年(昭和61年)10月1日施行(16業種)
- +機械設計
- +放送機器等操作
- +放送番組等の制作
- 1996年(平成8年)12月1日(26業種)
- ソフトウェア開発・保守
- 機械・設備設計
- 放送機器等操作
- 放送番組等演出
- 電子計算機等の事務用機器操作
- 通訳、翻訳、速記
- 秘書
- 文書・磁気テープ等のファイリング
- 市場等調査・調査結果整理・分析
- 財務処理
- 契約書等取引文書作成
- 機械の性能・操作方法等に関するデモンストレーション
- 添乗
- 建築物清掃
- 建築設備運転、点検、整備
- 案内、受付、駐車場管理等
- 化学に関する知識・応用技術を用いての研究開発
- 事業の実施体制の企画・立案
- 書籍等の制作・編集
- 商品・広告等デザイン
- インテリアコーディネーター
- アナウンサー
- OAインストラクション
- テレマーケティング営業
- セールスエンジニア営業
- 放送番組等における大・小道具
- 1999年(平成11年)12月1日改正 - 派遣業種の拡大(ポジティブリストからネガティブリストへ)
- 港湾運送
- 建設
- 警備
- 医療
- 製造 以外
- 2004年(平成16年)3月1日改正 - 物の製造業務の派遣解禁、紹介予定派遣の法制化
- 港湾運送
- 建設
- 警備
- 医療 以外
- 2006年(平成18年)3月1日改正 - 派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険等への配慮
- 2012年(平成24年)10月1日改正 - 法律名が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」へ題名改正された。派遣先や派遣会社に対し、労働契約申し込みみなし制度や、マージン率などの情報提供などが新たに課される事項として追加された。
- 2015年(平成27年)9月30日改正- 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立。同年9月30日施行。労働者派遣の期間制限の見直し(派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要となる。派遣先の同一組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。)、派遣労働者の派遣先の労働者との均衡待遇の推進、雇用安定措置の義務化、派遣労働者のキャリアアップ推進を法令化、労働者派遣事業の許可制への一本化などが新たに規定された。
構成
- 第1章 - 総則(1 - 3条)
- 第2章 - 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置(4 - 25条)
- 第3章 - 派遣労働者の保護等に関する措置(26 - 47条の3)
- 第4章 - 雑則(47条の4 - 57条)
- 第5章 - 罰則(58 - 62条)
「労働者派遣契約」(26条。個別契約)は、文書で行う(施行規則21条3項)。
脚注
- ^ 平成24年4月6日法律第27号