通関業法(つうかんぎょうほう、昭和42年8月1日法律第122号)とは、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする法律である。税関貨物取扱人法(明治34年法律第28号)を全部改正して制定された。制定以来、実質的な改正がされなかったが、平成28年の関税改正(関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日法律第16号))において、通関業の許可権者を税関長から財務大臣への変更、これに伴い、許可を受けた税関内でのみ業務ができる規定を廃止し、全国のどの税関に対しても業務ができることなどの改正がされた。

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  • 通関業法(つうかんぎょうほう、昭和42年8月1日法律第122号)とは、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする法律である。税関貨物取扱人法(明治34年法律第28号)を全部改正して制定された。制定以来、実質的な改正がされなかったが、平成28年の関税改正(関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日法律第16号))において、通関業の許可権者を税関長から財務大臣への変更、これに伴い、許可を受けた税関内でのみ業務ができる規定を廃止し、全国のどの税関に対しても業務ができることなどの改正がされた。 (ja)
  • 通関業法(つうかんぎょうほう、昭和42年8月1日法律第122号)とは、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする法律である。税関貨物取扱人法(明治34年法律第28号)を全部改正して制定された。制定以来、実質的な改正がされなかったが、平成28年の関税改正(関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日法律第16号))において、通関業の許可権者を税関長から財務大臣への変更、これに伴い、許可を受けた税関内でのみ業務ができる規定を廃止し、全国のどの税関に対しても業務ができることなどの改正がされた。 (ja)
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  • 通関業法 (ja)
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