自転車歩行者道(じてんしゃほこうしゃどう)は、日本の道路法令の一つである道路構造令の用語で、「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分」(令第2条第1項第3号)を指す。端的に「自転車の交通を前提とした幅の広い歩道」とも説明されるが、自転車と歩行者の通行空間を白線や舗装材の色・種類、植栽、ボラードなどで視覚的または構造的に区分したものも存在する。 道路交通法上は「自転車通行可の歩道」としても扱われるが、後述のとおり準拠法令が異なるため別の概念となる。関係官庁や地方自治体、専門家、関係者などの間では、自歩道と略称することが多い。本項では自転車通行可の歩道についても扱い、自転車歩行者道と自転車通行可の歩道を区別しない場合「自歩道」と呼ぶ。 道路法の自転車歩行者専用道路は、自転車通行可の歩道と同じく「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置されるが、独立した専用道路であり、道路の部分として車道に併設される自転車歩行者道・自転車通行可の歩道とは別のものである。

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  • 自転車歩行者道(じてんしゃほこうしゃどう)は、日本の道路法令の一つである道路構造令の用語で、「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分」(令第2条第1項第3号)を指す。端的に「自転車の交通を前提とした幅の広い歩道」とも説明されるが、自転車と歩行者の通行空間を白線や舗装材の色・種類、植栽、ボラードなどで視覚的または構造的に区分したものも存在する。 道路交通法上は「自転車通行可の歩道」としても扱われるが、後述のとおり準拠法令が異なるため別の概念となる。関係官庁や地方自治体、専門家、関係者などの間では、自歩道と略称することが多い。本項では自転車通行可の歩道についても扱い、自転車歩行者道と自転車通行可の歩道を区別しない場合「自歩道」と呼ぶ。 道路法の自転車歩行者専用道路は、自転車通行可の歩道と同じく「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置されるが、独立した専用道路であり、道路の部分として車道に併設される自転車歩行者道・自転車通行可の歩道とは別のものである。 (ja)
  • 自転車歩行者道(じてんしゃほこうしゃどう)は、日本の道路法令の一つである道路構造令の用語で、「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分」(令第2条第1項第3号)を指す。端的に「自転車の交通を前提とした幅の広い歩道」とも説明されるが、自転車と歩行者の通行空間を白線や舗装材の色・種類、植栽、ボラードなどで視覚的または構造的に区分したものも存在する。 道路交通法上は「自転車通行可の歩道」としても扱われるが、後述のとおり準拠法令が異なるため別の概念となる。関係官庁や地方自治体、専門家、関係者などの間では、自歩道と略称することが多い。本項では自転車通行可の歩道についても扱い、自転車歩行者道と自転車通行可の歩道を区別しない場合「自歩道」と呼ぶ。 道路法の自転車歩行者専用道路は、自転車通行可の歩道と同じく「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置されるが、独立した専用道路であり、道路の部分として車道に併設される自転車歩行者道・自転車通行可の歩道とは別のものである。 (ja)
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  • 自転車歩行者道(じてんしゃほこうしゃどう)は、日本の道路法令の一つである道路構造令の用語で、「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分」(令第2条第1項第3号)を指す。端的に「自転車の交通を前提とした幅の広い歩道」とも説明されるが、自転車と歩行者の通行空間を白線や舗装材の色・種類、植栽、ボラードなどで視覚的または構造的に区分したものも存在する。 道路交通法上は「自転車通行可の歩道」としても扱われるが、後述のとおり準拠法令が異なるため別の概念となる。関係官庁や地方自治体、専門家、関係者などの間では、自歩道と略称することが多い。本項では自転車通行可の歩道についても扱い、自転車歩行者道と自転車通行可の歩道を区別しない場合「自歩道」と呼ぶ。 道路法の自転車歩行者専用道路は、自転車通行可の歩道と同じく「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置されるが、独立した専用道路であり、道路の部分として車道に併設される自転車歩行者道・自転車通行可の歩道とは別のものである。 (ja)
  • 自転車歩行者道(じてんしゃほこうしゃどう)は、日本の道路法令の一つである道路構造令の用語で、「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分」(令第2条第1項第3号)を指す。端的に「自転車の交通を前提とした幅の広い歩道」とも説明されるが、自転車と歩行者の通行空間を白線や舗装材の色・種類、植栽、ボラードなどで視覚的または構造的に区分したものも存在する。 道路交通法上は「自転車通行可の歩道」としても扱われるが、後述のとおり準拠法令が異なるため別の概念となる。関係官庁や地方自治体、専門家、関係者などの間では、自歩道と略称することが多い。本項では自転車通行可の歩道についても扱い、自転車歩行者道と自転車通行可の歩道を区別しない場合「自歩道」と呼ぶ。 道路法の自転車歩行者専用道路は、自転車通行可の歩道と同じく「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置されるが、独立した専用道路であり、道路の部分として車道に併設される自転車歩行者道・自転車通行可の歩道とは別のものである。 (ja)
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  • 自転車歩行者道 (ja)
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