緊急勅令(きんきゅうちょくれい)とは、大日本帝国憲法第8条第1項により、緊急の必要があるとする場合の規定として帝国議会閉会中に制定される勅令で、制定ののちに次の帝国議会において承諾を要するもの。広義には、大日本帝国憲法第70条に基づく勅令による財政上の緊急処分を含み、この項では広義のものについて記述する。 なお後述のとおり、ひとつの勅令が第8条と第70条の双方に基づいて制定されたものもある。大日本帝国憲法下において108本の緊急勅令が制定された。このうち第8条のみに基づくものが83本、第70条のみに基づくものが18本、第8条と第70条の双方に基づくものが7本となっている。