神職奉務規則(しんしょくほうむきそく)は、「官国幣社以下神社神職奉務規則」(大正2年内務省訓令第9号)の通称。 官国幣社以下の神社の神職の服務に関する規定である。全11条。1913年(大正2年)4月21日公布、同日施行。GHQの神道指令が発せられてことに伴い、1946年2月2日内務省訓令第9号により廃止された。