異損(いそん)とは、古代日本において、水害・旱害・虫害・霜害などの自然災害による損田が一定の率を越えた場合に生じる国家的な収得の損失。不三得七法で例損とされた損田三分以内の率を越えた場合、国司が太政官に報告し、実検・認定を経たのちに天皇に奏上されたものである。