無期刑(むきけい)とは、無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し、有期懲役より重い刑罰、死刑に次ぐものとされており、英語では「Life(一生涯の) imprisonment(拘禁)」との語が充てられている。 ただし、仮釈放制度との関係で無期刑と終身刑の関係について区別する整理と同一とする整理が見られる。前者は無期刑と終身刑を区別して仮釈放があるものを無期刑とし仮釈放がないものを終身刑とする整理であり、後者は無期刑と終身刑は概念的には同一でこれらと仮釈放制度との組み合わせが多様に存在するという整理である。国際的文脈では無期刑と終身刑は概念的には同一でこれらと仮釈放制度との組み合わせが多様に存在するという整理のほうが混乱を生じにくいとされている。英語のlife imprisonmentやドイツ語のlebenslange Freiheistsstrafeには仮釈放の制度が伴う場合とそうでない場合の双方が含まれているためである。