港湾労働法(こうわんろうどうほう)は、日本の法律である。旧・港湾労働法(昭和40年法律第120号)と置き換わる形で1988年(昭和63年)5月17日公布、1989年(昭和64年)1月1日施行。 港湾運送における輸送革新の進展等に伴う労働力の需給構造の変化等に即応しつつ、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図るため、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上に関する措置を講ずるとともに、厚生労働大臣が公益法人を港湾労働者雇用安定センターとして指定することができることとし、港湾労働者雇用安定センターが港湾運送の業務に関する労働者派遣の業務等を行うものとすることとしたものである(昭和63年12月23日発職242号)。

Property Value
dbo:abstract
  • 港湾労働法(こうわんろうどうほう)は、日本の法律である。旧・港湾労働法(昭和40年法律第120号)と置き換わる形で1988年(昭和63年)5月17日公布、1989年(昭和64年)1月1日施行。 港湾運送における輸送革新の進展等に伴う労働力の需給構造の変化等に即応しつつ、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図るため、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上に関する措置を講ずるとともに、厚生労働大臣が公益法人を港湾労働者雇用安定センターとして指定することができることとし、港湾労働者雇用安定センターが港湾運送の業務に関する労働者派遣の業務等を行うものとすることとしたものである(昭和63年12月23日発職242号)。 (ja)
  • 港湾労働法(こうわんろうどうほう)は、日本の法律である。旧・港湾労働法(昭和40年法律第120号)と置き換わる形で1988年(昭和63年)5月17日公布、1989年(昭和64年)1月1日施行。 港湾運送における輸送革新の進展等に伴う労働力の需給構造の変化等に即応しつつ、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図るため、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上に関する措置を講ずるとともに、厚生労働大臣が公益法人を港湾労働者雇用安定センターとして指定することができることとし、港湾労働者雇用安定センターが港湾運送の業務に関する労働者派遣の業務等を行うものとすることとしたものである(昭和63年12月23日発職242号)。 (ja)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 4144166 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 6317 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 91133872 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-en:wikiPageUsesTemplate
prop-en:リンク
prop-en:内容
  • 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等 (ja)
  • 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等 (ja)
prop-en:効力
  • 現行法 (ja)
  • 現行法 (ja)
prop-en:番号
  • 0001-05-17 (xsd:gMonthDay)
prop-en:種類
prop-en:関連
prop-en:題名
  • 港湾労働法 (ja)
  • 港湾労働法 (ja)
dct:subject
rdfs:comment
  • 港湾労働法(こうわんろうどうほう)は、日本の法律である。旧・港湾労働法(昭和40年法律第120号)と置き換わる形で1988年(昭和63年)5月17日公布、1989年(昭和64年)1月1日施行。 港湾運送における輸送革新の進展等に伴う労働力の需給構造の変化等に即応しつつ、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図るため、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上に関する措置を講ずるとともに、厚生労働大臣が公益法人を港湾労働者雇用安定センターとして指定することができることとし、港湾労働者雇用安定センターが港湾運送の業務に関する労働者派遣の業務等を行うものとすることとしたものである(昭和63年12月23日発職242号)。 (ja)
  • 港湾労働法(こうわんろうどうほう)は、日本の法律である。旧・港湾労働法(昭和40年法律第120号)と置き換わる形で1988年(昭和63年)5月17日公布、1989年(昭和64年)1月1日施行。 港湾運送における輸送革新の進展等に伴う労働力の需給構造の変化等に即応しつつ、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図るため、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上に関する措置を講ずるとともに、厚生労働大臣が公益法人を港湾労働者雇用安定センターとして指定することができることとし、港湾労働者雇用安定センターが港湾運送の業務に関する労働者派遣の業務等を行うものとすることとしたものである(昭和63年12月23日発職242号)。 (ja)
rdfs:label
  • 港湾労働法 (ja)
  • 港湾労働法 (ja)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of