横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領する罪である。 広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された全ての罪を指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。 また、自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。