検量人(けんりょうにん)(sworn measurer)とは、船積貨物の積み込み・陸揚げの際に、貨物の重量や容積の計算や証明をする職務を行う者。 船会社や荷役業者、荷主が依頼するもので、引渡側と受取側の双方で検数人(検数業者)を立て第三者的立場により証明をする。 かつては港湾運送事業法に定めがあり、研修を受講し、認定総合テストに合格したうえ、国土交通省の地方運輸局が備える検量人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本の港湾・海運業の競争力強化の為の規制緩和の一環として平成17年11月1日に法改正により登録制度は廃止された。 平成18年5月15日から検量事業を行う事業者の事業の許可基準として一定の知識・技能を有する検量人を最低限6名保有(雇用)することとなった。 * 検数事業等に使用される検数人は次の各号のいずれかに該当する者であること。1.検数事業等の業務に関して1年以上の実務経験を有する者2.別途定める検数事業等の知識技能に関する学科研修及び実務研修を修了した者海事に関する一般教養10.5時間、検数専門科目4時間、実務研修60日が定められている。3.所定の教育訓練機関が行う3ヶ月以上の検数事業等の知識技能に関する研修を修了した者所定の教育訓練機関には「」が指定されている。

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  • 検量人(けんりょうにん)(sworn measurer)とは、船積貨物の積み込み・陸揚げの際に、貨物の重量や容積の計算や証明をする職務を行う者。 船会社や荷役業者、荷主が依頼するもので、引渡側と受取側の双方で検数人(検数業者)を立て第三者的立場により証明をする。 かつては港湾運送事業法に定めがあり、研修を受講し、認定総合テストに合格したうえ、国土交通省の地方運輸局が備える検量人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本の港湾・海運業の競争力強化の為の規制緩和の一環として平成17年11月1日に法改正により登録制度は廃止された。 平成18年5月15日から検量事業を行う事業者の事業の許可基準として一定の知識・技能を有する検量人を最低限6名保有(雇用)することとなった。 * 検数事業等に使用される検数人は次の各号のいずれかに該当する者であること。1.検数事業等の業務に関して1年以上の実務経験を有する者2.別途定める検数事業等の知識技能に関する学科研修及び実務研修を修了した者海事に関する一般教養10.5時間、検数専門科目4時間、実務研修60日が定められている。3.所定の教育訓練機関が行う3ヶ月以上の検数事業等の知識技能に関する研修を修了した者所定の教育訓練機関には「」が指定されている。 (ja)
  • 検量人(けんりょうにん)(sworn measurer)とは、船積貨物の積み込み・陸揚げの際に、貨物の重量や容積の計算や証明をする職務を行う者。 船会社や荷役業者、荷主が依頼するもので、引渡側と受取側の双方で検数人(検数業者)を立て第三者的立場により証明をする。 かつては港湾運送事業法に定めがあり、研修を受講し、認定総合テストに合格したうえ、国土交通省の地方運輸局が備える検量人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本の港湾・海運業の競争力強化の為の規制緩和の一環として平成17年11月1日に法改正により登録制度は廃止された。 平成18年5月15日から検量事業を行う事業者の事業の許可基準として一定の知識・技能を有する検量人を最低限6名保有(雇用)することとなった。 * 検数事業等に使用される検数人は次の各号のいずれかに該当する者であること。1.検数事業等の業務に関して1年以上の実務経験を有する者2.別途定める検数事業等の知識技能に関する学科研修及び実務研修を修了した者海事に関する一般教養10.5時間、検数専門科目4時間、実務研修60日が定められている。3.所定の教育訓練機関が行う3ヶ月以上の検数事業等の知識技能に関する研修を修了した者所定の教育訓練機関には「」が指定されている。 (ja)
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  • 検量人(けんりょうにん)(sworn measurer)とは、船積貨物の積み込み・陸揚げの際に、貨物の重量や容積の計算や証明をする職務を行う者。 船会社や荷役業者、荷主が依頼するもので、引渡側と受取側の双方で検数人(検数業者)を立て第三者的立場により証明をする。 かつては港湾運送事業法に定めがあり、研修を受講し、認定総合テストに合格したうえ、国土交通省の地方運輸局が備える検量人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本の港湾・海運業の競争力強化の為の規制緩和の一環として平成17年11月1日に法改正により登録制度は廃止された。 平成18年5月15日から検量事業を行う事業者の事業の許可基準として一定の知識・技能を有する検量人を最低限6名保有(雇用)することとなった。 * 検数事業等に使用される検数人は次の各号のいずれかに該当する者であること。1.検数事業等の業務に関して1年以上の実務経験を有する者2.別途定める検数事業等の知識技能に関する学科研修及び実務研修を修了した者海事に関する一般教養10.5時間、検数専門科目4時間、実務研修60日が定められている。3.所定の教育訓練機関が行う3ヶ月以上の検数事業等の知識技能に関する研修を修了した者所定の教育訓練機関には「」が指定されている。 (ja)
  • 検量人(けんりょうにん)(sworn measurer)とは、船積貨物の積み込み・陸揚げの際に、貨物の重量や容積の計算や証明をする職務を行う者。 船会社や荷役業者、荷主が依頼するもので、引渡側と受取側の双方で検数人(検数業者)を立て第三者的立場により証明をする。 かつては港湾運送事業法に定めがあり、研修を受講し、認定総合テストに合格したうえ、国土交通省の地方運輸局が備える検量人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本の港湾・海運業の競争力強化の為の規制緩和の一環として平成17年11月1日に法改正により登録制度は廃止された。 平成18年5月15日から検量事業を行う事業者の事業の許可基準として一定の知識・技能を有する検量人を最低限6名保有(雇用)することとなった。 * 検数事業等に使用される検数人は次の各号のいずれかに該当する者であること。1.検数事業等の業務に関して1年以上の実務経験を有する者2.別途定める検数事業等の知識技能に関する学科研修及び実務研修を修了した者海事に関する一般教養10.5時間、検数専門科目4時間、実務研修60日が定められている。3.所定の教育訓練機関が行う3ヶ月以上の検数事業等の知識技能に関する研修を修了した者所定の教育訓練機関には「」が指定されている。 (ja)
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  • 検量人 (ja)
  • 検量人 (ja)
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