検察事務官(けんさつじむかん)は、日本の国家公務員(公安職)の官職である。 検察庁法第27条第1項、第2項の法律規約により、検察庁に検察事務官を置く。検察事務官は、二級又は三級とするとされる。 検察事務官の職務義務は、検察庁法第27条第3項で、 検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。 と規定されている。 多くの事務官とは異なり、強制処分を行う権限を有する、刑事訴訟法上の捜査機関である。