書証(しょしょう)とは、日本の民事訴訟手続において、争いのある事実を立証するための証拠調べの一類型であって、裁判所が文書を閲読して、そこに記載された意味内容を収得することをいう。また、実務上、文書そのものも書証という(民訴規則55条2項等参照)。 なお、図面、写真、録音テープ、ビデオテープのように、文書でないものも、準文書(じゅんぶんしょ)として書証の手続の対象となる(民事訴訟法231条)。