日本国憲法 第70条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい70じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職について規定する。