就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)とは、日本における援助付き雇用のひとつであり、一般企業・団体に就職することが困難な障害者に対し、障害者総合支援法を根拠として提供される障害福祉サービスの一つである。授産所とは設置根拠の法令や歴史的な位置づけなどが異なる。 事業所(作業所)は、大きく「A型事業所」と「B型事業所」とに分かれているが、基本的なコンセプトは、障害者に最終的には一般企業・団体での就労を目指すことを念頭に置き、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に着けることを目的とする。 決定的な違いとしては、事業所の企業・団体との雇用契約の有無であり、A型事業所は求人者(利用者)と事業所がパートとして雇用契約が締結されるため、各都道府県が定める最低賃金の給与が保証される(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準78条)。対してB型事業所は事業所との雇用関係はないが、事業所から給与に代わる作業費用(工賃、最低月額3,000円)を受給して就労を行う(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準87条)。 本事業は都道府県知事による指定制となっており、指定された事業所には、市町村により政令で定められた額の介護給付費、訓練等給付費が支給される(法29条)。これら事業所数は15,368箇所、利用者数は308,672人ほど(2018年3月の国民健康保険団体連合会の支払いデータによる)。

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  • 就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)とは、日本における援助付き雇用のひとつであり、一般企業・団体に就職することが困難な障害者に対し、障害者総合支援法を根拠として提供される障害福祉サービスの一つである。授産所とは設置根拠の法令や歴史的な位置づけなどが異なる。 事業所(作業所)は、大きく「A型事業所」と「B型事業所」とに分かれているが、基本的なコンセプトは、障害者に最終的には一般企業・団体での就労を目指すことを念頭に置き、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に着けることを目的とする。 決定的な違いとしては、事業所の企業・団体との雇用契約の有無であり、A型事業所は求人者(利用者)と事業所がパートとして雇用契約が締結されるため、各都道府県が定める最低賃金の給与が保証される(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準78条)。対してB型事業所は事業所との雇用関係はないが、事業所から給与に代わる作業費用(工賃、最低月額3,000円)を受給して就労を行う(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準87条)。 本事業は都道府県知事による指定制となっており、指定された事業所には、市町村により政令で定められた額の介護給付費、訓練等給付費が支給される(法29条)。これら事業所数は15,368箇所、利用者数は308,672人ほど(2018年3月の国民健康保険団体連合会の支払いデータによる)。 (ja)
  • 就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)とは、日本における援助付き雇用のひとつであり、一般企業・団体に就職することが困難な障害者に対し、障害者総合支援法を根拠として提供される障害福祉サービスの一つである。授産所とは設置根拠の法令や歴史的な位置づけなどが異なる。 事業所(作業所)は、大きく「A型事業所」と「B型事業所」とに分かれているが、基本的なコンセプトは、障害者に最終的には一般企業・団体での就労を目指すことを念頭に置き、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に着けることを目的とする。 決定的な違いとしては、事業所の企業・団体との雇用契約の有無であり、A型事業所は求人者(利用者)と事業所がパートとして雇用契約が締結されるため、各都道府県が定める最低賃金の給与が保証される(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準78条)。対してB型事業所は事業所との雇用関係はないが、事業所から給与に代わる作業費用(工賃、最低月額3,000円)を受給して就労を行う(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準87条)。 本事業は都道府県知事による指定制となっており、指定された事業所には、市町村により政令で定められた額の介護給付費、訓練等給付費が支給される(法29条)。これら事業所数は15,368箇所、利用者数は308,672人ほど(2018年3月の国民健康保険団体連合会の支払いデータによる)。 (ja)
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  • 就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)とは、日本における援助付き雇用のひとつであり、一般企業・団体に就職することが困難な障害者に対し、障害者総合支援法を根拠として提供される障害福祉サービスの一つである。授産所とは設置根拠の法令や歴史的な位置づけなどが異なる。 事業所(作業所)は、大きく「A型事業所」と「B型事業所」とに分かれているが、基本的なコンセプトは、障害者に最終的には一般企業・団体での就労を目指すことを念頭に置き、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に着けることを目的とする。 決定的な違いとしては、事業所の企業・団体との雇用契約の有無であり、A型事業所は求人者(利用者)と事業所がパートとして雇用契約が締結されるため、各都道府県が定める最低賃金の給与が保証される(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準78条)。対してB型事業所は事業所との雇用関係はないが、事業所から給与に代わる作業費用(工賃、最低月額3,000円)を受給して就労を行う(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準87条)。 本事業は都道府県知事による指定制となっており、指定された事業所には、市町村により政令で定められた額の介護給付費、訓練等給付費が支給される(法29条)。これら事業所数は15,368箇所、利用者数は308,672人ほど(2018年3月の国民健康保険団体連合会の支払いデータによる)。 (ja)
  • 就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)とは、日本における援助付き雇用のひとつであり、一般企業・団体に就職することが困難な障害者に対し、障害者総合支援法を根拠として提供される障害福祉サービスの一つである。授産所とは設置根拠の法令や歴史的な位置づけなどが異なる。 事業所(作業所)は、大きく「A型事業所」と「B型事業所」とに分かれているが、基本的なコンセプトは、障害者に最終的には一般企業・団体での就労を目指すことを念頭に置き、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に着けることを目的とする。 決定的な違いとしては、事業所の企業・団体との雇用契約の有無であり、A型事業所は求人者(利用者)と事業所がパートとして雇用契約が締結されるため、各都道府県が定める最低賃金の給与が保証される(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準78条)。対してB型事業所は事業所との雇用関係はないが、事業所から給与に代わる作業費用(工賃、最低月額3,000円)を受給して就労を行う(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準87条)。 本事業は都道府県知事による指定制となっており、指定された事業所には、市町村により政令で定められた額の介護給付費、訓練等給付費が支給される(法29条)。これら事業所数は15,368箇所、利用者数は308,672人ほど(2018年3月の国民健康保険団体連合会の支払いデータによる)。 (ja)
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  • 就労継続支援 (ja)
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