学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年4月10日法律第56号、最終改正平成27年6月24日法律第46号)は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るための法律である。 学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的(第1条)とした法律である。 「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年6月18日法律第73号)によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。 

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  • 学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年4月10日法律第56号、最終改正平成27年6月24日法律第46号)は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るための法律である。 学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的(第1条)とした法律である。 「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年6月18日法律第73号)によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。  (ja)
  • 学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年4月10日法律第56号、最終改正平成27年6月24日法律第46号)は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るための法律である。 学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的(第1条)とした法律である。 「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年6月18日法律第73号)によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。  (ja)
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  • 学校保健安全法 (ja)
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