奉公構(ほうこうかまい、ほうこうかまえ)は、安土桃山時代および江戸時代において、武家が家中の武士(家臣)に対して科した刑罰の一つで、将来の奉公が禁ぜられることである。 構(かまえ)とは集団からの追放を意味するが、奉公構は旧主からの赦しがない限りは将来の仕官(雇用)が禁止されるため、通常の追放刑よりも一層重い罰であった。