匪徒刑罰令(ひとけいばつれい)とは、日本統治時代の台湾において台湾総督府により1898年(明治31年)11月5日に発布(律令第24号)された、日本に反抗する「土匪」、「匪徒」を処罰するための刑罰法規(律令)である。