仕丁(しちょう)とは、奈良時代の律令制における労役のひとつ。 * 令制のもとでは、50戸単位の1里ごとに2名のを3年間徴集した。そのうち、1名を立丁、もう1名を廝丁といい、廝丁は立丁の炊事などの役をつとめさせ、彼らの生活費は供出元である里が負担した。在京の各官庁などに配置され、造営事業の労力源となった。

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  • 仕丁(しちょう)とは、奈良時代の律令制における労役のひとつ。 * 令制のもとでは、50戸単位の1里ごとに2名のを3年間徴集した。そのうち、1名を立丁、もう1名を廝丁といい、廝丁は立丁の炊事などの役をつとめさせ、彼らの生活費は供出元である里が負担した。在京の各官庁などに配置され、造営事業の労力源となった。 (ja)
  • 仕丁(しちょう)とは、奈良時代の律令制における労役のひとつ。 * 令制のもとでは、50戸単位の1里ごとに2名のを3年間徴集した。そのうち、1名を立丁、もう1名を廝丁といい、廝丁は立丁の炊事などの役をつとめさせ、彼らの生活費は供出元である里が負担した。在京の各官庁などに配置され、造営事業の労力源となった。 (ja)
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  • 仕丁(しちょう)とは、奈良時代の律令制における労役のひとつ。 * 令制のもとでは、50戸単位の1里ごとに2名のを3年間徴集した。そのうち、1名を立丁、もう1名を廝丁といい、廝丁は立丁の炊事などの役をつとめさせ、彼らの生活費は供出元である里が負担した。在京の各官庁などに配置され、造営事業の労力源となった。 (ja)
  • 仕丁(しちょう)とは、奈良時代の律令制における労役のひとつ。 * 令制のもとでは、50戸単位の1里ごとに2名のを3年間徴集した。そのうち、1名を立丁、もう1名を廝丁といい、廝丁は立丁の炊事などの役をつとめさせ、彼らの生活費は供出元である里が負担した。在京の各官庁などに配置され、造営事業の労力源となった。 (ja)
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  • 仕丁 (ja)
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