三河国司(みかわこくし)は、三河国の国司のことである。養老律令の職員令で三河国は守、介、掾、目の各1人の構成である。三河国は上国であり、養老律令の官位令が定める上国の官位相当は守が従五位下、介が従六位上、少掾が従七位上、少目が従八位下である。但し、宝亀6年(775年)には大目1名・少目1名として大目を増員している。。