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転職をする際の社会保険料について。 現職の退職日が月末の前日と決まっていることを昨日知りました。 次に入社する会社は月初からの入社と申し出てしまっています。

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回答(6件)

国保加入が1日だけなら残り分は日割りで返還されますよ とりあえずはここよりも市役所の窓口で聞いた方が手続き含めて分かりやすいですよ 地域がらや古い知識のままの人もいますので

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国保はご自身で手続きをする必要があります。 その場合1ヶ月分の費用になります。 今の社保の任意継続は申請できませんか? そちらの方が良いかと思います。

月末がどうかが、全てです。 1/30退社なら、1月分は現会社では全く発生しません。(しかし、翌月徴収が基本なので、最終給料では12月分が引かれるとは思いますが。)1月分は国民健康保険と国民年金になりますね。

1日前でしたら社保の控除はされないので、国保及び国民年金加入してもその月分を重複して支払う等にはなりません。 例えば1月30日退職だったら1月分の保険料は会社から控除されず12月分までとなります。 会社は折半なので負担を減らす為に前日までとしているのだと思います。

<国保に切り替えないといけないことはわかるのですが、月末の1日のみなので1ヶ月分の国民年金保険料を払わないといけないということでしょか?> 会社の健康保険は、退職日を限りに使用できなくなりますから、末日に病気になれば、健康保険なしでは窓口で10割負担となり高い医療費を支払うことになります。 法律の建前としては、国民健康保険には、たとえ1日でも加入しなければなりません。 しかし、現実問題としては、病気になっても1日くらい病院に行くのを控え、加入しない人が多いようです。 それにより、後日罰則を受けたという話も聞いたことはありません。 救急車で病院に運ばれるようなことがあれば、遡って国民健康保険に入ればよいでしょう。 国民健康保険にはいる手続きは、退職の日の翌日から14日以内にすればよいのですから。 <国民年金保険料を払わないといけないということでしょか?> 退職日が月末の前日という事であれば、法律上、年金については前月分の保険料までを支払えばよいことになっています。 例えば、1月30日退職ならば12月分の保険料までです。 会社は1か月分の保険料の節約ができるわけです。 2月に入って、新たな会社に入社すれば、2月分の年金保険料から徴収がスタートしますから、1月分の年金保険料は未納となります。 法律上、これについては、退職の日の翌日から14日以内に市区町村役場で国民年金保険料支払いのための手続きをしなければなりません。 しかし、現実問題としては、手続きをしない人も少なくなく、その場合は、年金機構のコンピュータが、国民年金保険料の未納を察知し、数か月後に、国民年金保険料を支払う手続き書類一式を郵便で自宅宛て発送します。 その時に手続きをして納付すればよいでしょう。 <社保への切替の手続きは新しい会社がしてくれるのでしょうか?> 法律上、会社は、社員が入社すると、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する手続きを5日以内にしなければならないことになっています。 なお、国民健康保険、国民年金についての手続きについては、会社が関与することは一切ありませんから、自分で市区町村役場の窓口に出向き手続きを行うことになります。

ご回答ありがとうございます。 健康保険と年金保険とありましたね。 ごちゃごちゃになっていました。 新たな質問なのですが、 >>2月に入って、新たな会社に入社すれば、2月分の年金保険料から徴収がスタートしますから、1月分の年金保険料は未納となります。 法律上、これについては、退職の日の翌日から14日以内に市区町村役場で国民年金保険料支払いのための手続きをしなければなりません。 とありますが、国民年金保険だけ手続きすることはできるのでしょうか? 役場で対処しようとすると国民健康保険も入るようになってしまいますか?