回答(6件)

できません。動産と不動産は扱いが別。お金に換算できるものは動産になりますから、不動産とは結びつきません。

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その家財が相続財産であることの証明ができれば遺産分割協議書にない家財は相続人の共有となっています。

不動産と動産は別の財産です。 家を相続したからと言って、中の家財まで相続したとは言えません。

遺産分割協議書に、家屋と家財全部を御兄弟が相続すると記載すれば可能です。