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医療費の領収書で押してもらう領収印について 外来ならその日中に領収印を押してもらえますが、入院や透析等で支払いが年またぎとなった場合、医療費控除の申請は来年の確定申告となりますか?

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回答(2件)

『例 透析等で通院治療→令和6年12月分の支払いが令和7年1月15日に支払った。 →令和8年の医療費控除で申請すればよいか?』 ※これが正解ですよ

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令和7年1月15日に支払った医療費は令和7年分の所得税確定申告書(令和8年に申告)になります。