アルバイトの確定申告についての質問です。 何故か毎月2000〜3000円が所得税として引かれています。 (11,12月のみ88000円を超えてしまって3000円以上持っていかれました。)

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

一番わかりやすいと感じたので選ばせて頂きました! この1年で所得税が1万円ほど引かれていて損した気分になるので確定申告はしようと思います! 他の方も回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/12/29 17:55

その他の回答(4件)

年収103万円と言うのは、文字通り1年間の集計した数字です。 年収が確定する12月か12月に出てくる数字で、年間の数字ではない月額給料の比較対象に持ち出すのは間違いです。 88000円未満で所得税が徴収されないのは、正社員か正社員に近い働き方の場合で、バイト(日雇い労働者)は別です。 それと、バイト先がバイトなんかの源泉徴収など面倒くさいと思えば徴収しない事は有るでしょう。 法律をきちんと守るバイト先だから所得税を徴収したのです。 正社員や正社員同様なら年末調整の対象者ですが、質問者の場合は年末調整の対象外です。 でも、税務署へ定申告をすれば、年103万円未満なら徴収された所得税は全額還付になります。 年103円未満で、徴収された所得税はいらないと思えば確定申告はしなくて結構です。 国に損させなければいいのです。

いくらの給与に対していくらの所得税が引かれているのか明記されていません。 肝心の令和6年分の扶養控除等申告書の提出の有無についても不明です。 今年の最初の給与支給日の前までに扶養控除等申告書を提出されたのでしょうか? 扶養控除等申告書の提出がなければ年末調整できませんし、給与から引かれる所得税も割高な乙欄になります。 仮に扶養控除等申告書未提出という予想が正しければ103万以下でも確定申告をしなければ引かれた所得税は戻ってきません。

私の職場は毎年11月ごろに年末調整用の書類に保険等の控除額などを書いて領収書と共に提出しています。 控除がないなら、サインのみして出します。その内容をもとに人事の方で年末調整してくれます。

給与額に関わらず税控除があるなら 扶養控除申告書の提出が無いからでしょう 8.8千円以下税額発生が無いのはこの申告書の提出があるからです なければ金額に関係なく税額控除です 年末調整はこの扶養控除申告書の提出が有るか無いかです 提出が有れば年調対象者です 提出が無ければ年調対象外です 勝手に年調することはありません 年調に関わる書類提出が必要です その書類提出もなければ年調されません 事業所に年調してくれるかどうか確認しましょう 既に源泉票を受取っているなら 乙欄チェック があるか確認です 乙欄チェックがあれば年調していませんので 来年国税確申で収入精算・税確定です 扶養控除申告書は年単位です 来年も継続勤務するなら 扶養控除申告書について事業所に確認しましょう