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地方公務員(福祉職)の求人を見ていると、受験資格に「児童指導員の資格を持つ人」と書いてあることがあります。
地方公務員(福祉職)の求人を見ていると、受験資格に「児童指導員の資格を持つ人」と書いてあることがあります。 私は教員免許を取得しているのですが、教員免許は「児童指導員任用資格」になるそうです。この「児童指導員任用資格」と「児童指導員を持つ人」というのは同じ意味ですか? それとも会計年度任用やアルバイトで何年か働いてからでないと「児童指導員の資格を持つ人」にはなれないのでしょうか? ちなみに大学は文学部で、教員免許も国語しか持っていません。 ご回答よろしくお願いします。