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相続についての質問です。祖母の相続で、祖母の長男が先に亡くなっておりその長女である私と次女である妹が代襲相続人、祖母の子3人で合わせて5人が法定相続人です。

回答(1件)

裁判所に申請する相続放棄というのは、主に負債(借金)を相続しないためにする物です。 単に「遺産を受け取らない」とは違います。 遺産分割に期限は無いので、相続人全員が合意するまで終わりません。

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ありがとうございます。妹が相続放棄しても私が1/8から1/4になるだけで自分たちは相続分1/4のままでしょと言われ、不作為によって損害を被った分を何とかしたいとモヤついてます。相続放棄申述受理書?があれば分割協議書に妹の押印なしで本日叔母たちとの話し合いでまとまったはずなので。