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日本国憲法 第二十七条 1. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3. 省略 本条項の「勤労の義務」及び第二項の「休息」の規定は憲法研究会がスターリン憲法から採用し、憲法研究会の憲法草案はGHQ民政局の憲法草案起草スタッフに影響を与えた。
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政治、社会問題
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