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業務委託契約書に損害賠償が発生したときに報酬を全額払わないとする契約書を巻くことはできるのでしょうか?

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回答(2件)

契約自由の法則はあるので相手方がいいと言えばできないことはないかもしれませんが、ふつうそんな内容相手はウンと言いませんし相当キチンと書かないと(それこそ弁護士等に書いてもらわないと)委託側にリスクがあらと思いますけどね。そもそも損害の発生の証明自体難しいものなので、「損害が発生したので報酬払いません」はむしろ委託側が履行遅滞、債務不履行に当たる可能性すらあるかと思います。 また下請法の親事業者にあたる法人である場合またはそちら側が特定業務委託事業者で相手方がフリーランスだった場合はアウトでしょうね。

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契約書に書くことはできますが、具体性がなにもないので、裁判になった場合は、何の効力もないと思いますね。質問の条文は、私が不利益を受けた場合は、貴方のせいですから、お金を払いません。ということですよね。契約書の条文にはならないですよね。

自分が雇い入れた人間のせいで損害賠償を元請けから請求された場合は報酬を払わないというものです。バックれるカスが多いので支払い報酬をストップしてそれを押収して足らずを請求するというのはむりでしょうか?