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個人事業主の車の購入と経費についての質問です。

回答(2件)

購入時に 車の価額をまず資産計上して、 個人事業主は原則、定額法ですので 耐用年数2年の場合は 1年間で車の価額の2分の1を償却します。 それを12か月で月割りすると減価償却費が計算出来ます。 判りやすく 1ヶ月に、車の購入価額の24分の1ずつ減価償却費を計算していくと良いと思います。 売った月には 車の簿価が、その月までの減価償却費の累計を引いた価額になっています。 残存簿価より高く売れれば差額は売却益として計上し、 低い価格でしか売れない場合は差額を売却損として計上します。 仕訳例 ↓ https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/24830/ 仕事の移動用の車でしたら、 仕入や売上の計上にはなりません。 売却益や売却損は 本来の営業とは関係ないからです。 営業外収益や営業外損失などになります。

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①まず車両運搬具(つまり車)の減価償却は月計算です 2年間の耐用年数だったとすると その計算は24ヶ月計算で行います。 ②次に原価償却の計算ですが 現在は200%定率法 若しくは200%定額法での計算が買可能なっています つまり定額法でも 定率法でも従来ならば2年間(24ヶ月)で償却するもですが 200%定額法でも200%定率法でも 償却率の計算は1を掛けるということとなります ③つまり100万円の耐用年数2年の車両運搬具を購入した この場合には購入した月から1年間でz償却するということになります ④従って計算例をあげますと 3月に100万円で耐用年数2年の車両を購入した これを6月に50万円で下取りしたと仮定しましょう 3月に購入時 車両運搬具 100万円/現金預金100万円 6月に下取りした時 減価償却費 33万3千3百3拾3円 /車両運搬具 100万円 現金預金 50万円 /固定資産売却益 16万6千6百67円 という仕訳になり 固定資産売却益16万円~が出ていることから その分所得税が発生することになります。 勿論 購入した月 下取りに出した月によってこの計算式は変わるものです。